• ~猫様名君への道。目指せ!ハッピーライフ~

    イギリス編(5)

    Concealed Realities

    ~隠された現実~

    ベンサムの提唱から始まったイギリスにおける動物に対する慈しみ。その後のマーティン法の施行、SPCAの設立、1835年残酷動物虐待防止法の施行、RSPCAの誕生・権限強化により、イギリスの街頭で動物に対する残酷行為を目にする機会は減りました。しかし壁により隔てられた向こう側では、長い間、時が止まっていたかのように、未だに筆舌に尽くし難い行為が当たり前のように行われていました。

    皆さんは『スタンフォード監獄実験』をご存知でしょうか?

    スタンフォード監獄実験とは、1971年にスタンフォード大学で行われた心理学の実験です。

    その実験では、刑務所を模した設備を作成し、被験者を看守役と囚人役に分け、役割を与えられた人が自分の意志とは関係なく、その役割通りに行動してしまうことを証明する為に行われた実験のことです。

    結果、看守役は看守らしく、囚人役は囚人らしく振舞うことが証明されたと心理学者ジンバルドーは主張しました。

     近年、刑務所長役から看守役に対しての指示があったことが指摘されています。

    この実験結果が表していることは、いとも容易く(たやすく)人は立場や環境に染まってしまう生き物だということです。

    1846年、アメリカの歯科医師ウィリアム・モートンによる公開実験の結果、実用化されたエーテル麻酔。それは、実験室での生体解剖にも用いられるようになりました。

    一見すると、麻酔を使用しているので動物は苦痛を感じていないのでは?と思ってしまうかもしれませんが、動物実験の場で行われていたことは、

    • 麻酔の使用のみ
    • 麻酔に対する知識の乏しい状態での使用
    • 動物の感情の無視
    • 劣悪な飼育環境への放置

    でした。

    そのような生体解剖の場にいる科学者や医師は、行われている行為に対して何の疑問も抱かずに、動物に対する非道な行いを行っていたと思われがちですが、そんな環境にいながらも、疑問を抱く男たちが現れます。

    The arrval of Good news

    ~福音の訪れ~

    エーテル麻酔の成功から時を経ずに、動物実験の場にもエーテルクロロホルムが用いられるようになりました。

    しかし、当初は『神からの贈り物』と思われていた麻酔ですが、そこにはルシファーが施した罠ともいうべき、様々な問題が潜んでいることを医師や研究者は気付きました。

    Miscalculation
    神の誤算

    現在では、外科手術などの際に、麻酔医が麻酔を管理しています。その事実が、麻酔の量の調節が極めて難しいことを証明しています。

    麻酔とは?

    麻酔とは、生体の機能をギリギリまで抑え込む、『コントロールされた仮死状態』を作る行為のことです。(眠らせる薬ではありません。)

    効く量』と『死ぬ量』の幅が狭すぎる
    薬物には、効果が出る『有効量』と、命を落とす『致死量』があります。
    麻酔薬は、有効量と致死量の間の『安全域』が狭いです。
    ほんの数パーセントの濃度のズレが、即座に呼吸停止や心停止へと繋がりますにゃ🙀
    『個体差』による不確定要素
    個体の体重が同じでも、
     肝臓や腎臓の機能
     体脂肪率
     その日の体調
     遺伝的な体質
    によって、麻酔の効き方は全く異なります。
    Aにとっての『適量』が、Bにとっては『致死量』になってしまう。
     その為、
     『事前に計算した量を入れるだけでOK』という訳にはいかないんだにゃ~🙀
    『手術中』の状況は、秒単位で変化する。
    手術中の生体は
     侵襲(メスが入った際の激しい痛み)
     出血による血圧低下
    等により、激しく揺れ動きますにゃ🙀
    麻酔医は、モニターに映る
     心拍数
     血圧
     瞳孔の開き
     呼吸の状態
    を秒単位で監視し、常に
     麻酔ガスの濃度
     点滴の量
    をミリ単位で微調整し続けていますにゃ😺

    ・しかし、当時は麻酔への知識不足麻酔用具の性能不足が、動物の死亡事故を引き起こしていました。

    その為に、全ての実験で麻酔を使用して生体解剖を行なっていたわけではありませんでした。

    ・現代には精密な気化器(麻酔濃度をコントロールする機械)がありますが、当時は布やスポンジにエーテルを含ませて動物や人間の口元に当て『コントロールされた仮死状態』を作ろうとしていましたにゃ🙀

    麻酔の際に起こり得た、致命的な不利益
    • 吸入器のコントロールが不可能

    患者や実験動物が、どの位の量を吸ったのかが分からない。

    • エーテル特有の強い刺激性

    エーテル独自の強い刺激性が気道を激しく刺激することにより、大量の唾液や気道分泌物の滲出を引き起こし、窒息の危険性を生じさせます。

    • 遅効性と蓄積性

    麻酔が効くまでに時間を要する。

    ・麻酔の効き具合が分かりずらく、追加量によっては、一気に致死量に達してしまい、心停止を引き起こしてしまう。

    Gospel To National

    ~国家による福音~

    1876年、イギリスでCruelty to Animals Act 1876訳 1876年 残酷動物虐待防止法)が制定されました。

    (この法律は、世界初の『動物実験を規制する法律』です。)

    この法律の施行によって、苦痛を伴う動物実験を行う際には、必ず麻酔を使用しなければならないと、世界で初めて義務付けられました。

    (19世紀の終わりには、イギリスの実験室では麻酔の使用が法律により義務付けられていたことになります。

     しかし、この法律には大きな落とし穴が存在していました。

    Booby Traps
    ~張り巡らされたトラップ~

    1876年残酷動物虐待防止法 第3条です。

    1. 実験は、人間の命を救う、あるいは苦痛を軽減するための『新しい発見』に直接役立つものでなければならない。
    2. 実験を行う者は、内務大臣からの『免許』を持っていなければならない。
    3. 動物には、実験中、苦痛を感じさせないために『麻酔』をかけなければならない。
    4. 実験が終わった後、もし重い苦痛が続くようであれば、その動物が目覚める前に『安楽死』させなければならない。

    *第1項~第4項の文言は、動物に対して苦痛を与えないように配慮している内容になっています。

    しかし、法律の条文には『ただし』という例外事項が付くことがよくあります。その『ただし』という接続詞にこそ、罠が張り巡らされていたのです。

    Indulgence
    ~特別証明書による免除~

    ファストトラップ

    • 麻酔を使用すると実験の目的(目的とするデータの収集)が達成できないと認める場合、麻酔なしでの実験を許可する。

    セカンドトラップ

    • 実験後に動物を生かして経過を観察する必要がある場合、実験後の安楽死義務を免除する。

    生体実験の際には無麻酔での解剖、また、術後には、鎮痛剤の不投与が多発しました。

    • 薬物の相互作用を恐れた

    ◎この実験は、特定の病原体や手術が動物の体にどのような影響を及ぼすのかを見る為に行った。

    『麻酔薬や鎮痛剤を投与し続けた場合、薬剤の成分が実験データを歪めてしまう可能性があるので、生体解剖の際の麻酔薬の使用・実験後の鎮痛剤の使用は控えよう♪』と、まるで無知な子供が蝶の羽を捥ぐがごとく、ただデータの回収の為に悪気もなく実験を繰り返しました。

    • 動物の痛みを『バイタルサイン(指標)』として利用

    ◎当時の実験者は、『手術後の動物の状態』、『動物の行動変化の過程』を『実験の観察結果(成果)』として記録する事が一般的でした。

    『鎮痛剤を使用して苦痛が緩和してしまったら、苦痛の際のデータの取得ができないよね♬』と、動物の痛みを緩和することなく、観察していました。

    その様子はまるで湾岸戦争の際に、映像に映るトマホークによる攻撃と、イラク軍の地対空ミサイルによる迎撃映像の様子をTVで観て、実際に命のやり取りが行われている事を知らないが如く、『TVゲームみたい!』と言って、興奮してはしゃいでいた当時の人達みたいですね。

    ☆つまり、動物に対して残酷な行為をしてはならないと言いつつ実際には、

    • 実験者が実験に支障が出ると麻酔の使用を控える。
    • 経過観察する為に、鎮痛剤の投与なく放置する。

    という事が『当時の当たり前』だったのです。

    Non Stop Pain
    ~降り続ける苦痛~

    麻酔の適切な使用により、苦痛なく生体解剖が行われたケースももちろんありました。しかし、術前の不適切な配慮、苦痛を無視した事後処理、不適切な飼育環境も、動物の感情や感覚を無視した酷さでした。

    麻酔をかけること自体の『恐怖』と『ストレス』

    麻酔をかける際には、動物を無理やり押さえつけて麻酔を吸引させていました。

    当然動物はパニックを起こしたり、恐怖心を抱きます。しかし、当時は実験データには関係ないと、動物を落ち着かせる言動を行いませんでした。

    *あなたがお仕えする猫様をこいしにゃわ養生所(動物病院)へ治療の為に連れて行ったとします。治療する為とはいえ、御典医(獣医師)が『優しく声を掛けたり撫でたりせずに、無理やり押さえつけている』のを目にした場合、あなたはどう思いますか?この御典医は、動物の気持ちを蔑ろする人なのではないだろうか?と不信感を抱きませんか?

    当時の科学者や医師は、そのように動物達を扱っていました。

    実験室の劣悪な飼育環境

    ◎動物は実験道具と同じ。そのような思考の人間が気の利いた配慮をするはずがありません。

    • 狭くて汚いケージ
    • 適切に水や食事を与えない

    そのように、劣悪すぎる環境で動物は精神的にも、肉体的にも耐えがたい苦痛に晒され続けました。

    Summary ~総括~

    冒頭で、スタンフォード監獄実験についてお話しした通り、人間は環境に染まりやすい生き物だと思いますが、果たしてそれだけの理由で役割を演じたのでしょうか?、特に看守側には『支配したい』、『権威に対する憧れ』、『囚人役への日頃の鬱憤』、『ストレス発散』、『人間嫌い』、『特定層への嫌悪感』など、複合的な理由があったのでは?とコアにゃんは思いますにゃ😺

    そこで生体実験の際に、なぜ科学者や医師は『無麻酔での生体解剖』、『術後の鎮痛剤の無投与』、『劣悪な飼育環境での飼育』、『満足に水や食事を与えない』といった扱い方ができたのかを考えてみると、一つの答えが思考の核として各々に存在していたと言えるのではないでしょうか?

    『動物はただの実験道具』。

    あなたが動物好きの科学者や医師なら、どうするでしょうか?

    • 職場を休む
    • 職場を辞める

    あるいは・・・

    • 正気を保つ事ができずに、発狂してしまう

    そのような行動をとってしまったり、そのような状態へとなってしまうのではないでしょうか?

    動物が恐怖に戦慄き(わななき)、苦悶の表情を浮かべながら絶叫を上げ、悶え苦しみ、息絶えていく。

    私には、動物好きの人が耐えられる環境だとは思いません。

    そこで導き出されたのが、

    • 人類の生活向上の為
    • 自分達は正しい行いをしている
    • 些細な犠牲は仕方ない

    という、『人間ファーストの免罪符により、科学者・医師の感覚が麻痺していた』、それが動物に対して残酷な行為を行った答えだとコアにゃんは思っていますにゃ😿。

    しかし忘れてはいけないのが、今に生きる私達は、動物達が犠牲になってきたその世界線の上で生活させてもらっている。そのお陰で私達も、最先端の医療や長寿の恩恵を享受できているということです。そして、現在も私を含め人々は、動物実験の恩恵を受けて、安全な薬品を使用することができ、便利な生活を送れている、その事実を片時も忘れるべきではないと、コアにゃんは思いますにゃ😼。

    次回 イギリス編(5)

    三矢の誓い🏹🏹🏹

    2人の決意

    をお送りいたします。

    この記事を書いた人

    🐾コアにゃん

    🐾1級愛玩動物飼養管理士

    🐾動物福祉ライター・コラムニスト・コピーライター

  • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーライフ~

    イギリス編(4)

    Cracks Appear

    ~生じ始めた亀裂~

    ベンサムの唱えた呪文は、徐々にデカルトの施した封印に亀裂を生じさせていきました。

    Crustal Deformation

    ~良心の地殻変動~

    奴隷解放運動との連動

    当時のイギリスでは『黒人奴隷の解放運動』が盛んに行われていました。

    その際に奴隷反対派がロジックとして使用したのが、ベンサムの思想です。

    肌の色や教育を受けてこられなかったことによる、知性理性の有無で差別してはいけない。彼らも私達と同じように苦しむのだからと。

    奴隷解放運動の成功により、世間は黒人は私達に祖国から無理やり連れて来られ、教育を受けることも許されず、過酷な労働に従事させられていた。そこには、痛み苦しみ恐怖悔しさやるせなさがあっただろう。だとしたら、同じ生命体の動物も同じ感覚や感情を持っているはずだと。

    奴隷解放運動の成功により、動物を慈しむ為の土壌が形成され始めたたといえます。

    Healing Spell

    ~降り注いだ光~

    世界初の動物保護法誕生

    『道徳および立法の諸原理序説』の発刊から33年後の1822年、イギリスで世界初の動物虐待防止法である、『馬およびその他の家畜の残虐な扱いに反対する法(通称 マーティン法)』が成立しました。

    ・同法はアイルランド出身の国会議員、リチャード・マーティンが提唱したもので、現代のアニマルウェルフェアや、日本の動物愛護管理法の全ての源流になった、魂のバイブルともいえる法律です。

    マーティンが国会で提唱したその瞬間、議会は嘲笑と冷笑の嵐包まれました。

    『牛や馬を保護するなら、次は犬や猫、果てはロバ、更には蚤まで守るのか🤣🤣🤣🤣と、』否決され続けました。

    それでもマーティンは決して諦めませんでした。

    ある日、マーティンは、街頭で激しくロバを殴打している一人の御者の姿を目にしました。彼は御者を自らその場で告発し、ロバを伴い国会へと向かいました。

    マーティンは法制定の根拠として、議員達に対して傷付き怯えるロバの姿を見せ、人間が日常的に、かつ当たり前に行っているそれらの行為が、どれだけの苦痛や恐怖をロバに与え苦しめているのかを突き付けました。

    その瞬間、議場は水を打ったように静まり返り、議会の度に嘲っていた議員達の顔から、一瞬で血の気が引いていきました。

    見ろ!!!!このロバの傷付いた体を!怯え切った目を!苦悶の悲鳴を!これが機械か!まだお前達はたかがロバだと言い切るのか!!!!!!!

    マーティンの咆哮が、静寂した議会中に響き渡ります。

    ある者は、自分の無知を恥じ、またある者は、『これまで自分が目を逸らしていたことは、ここまで酷かったのか』と、良心の呵責にさい悩まれました。『この現実を批判したとする。それは怪物の所業ではないのか?』と、育ちの良さにより人間の為の道具に過ぎない動物に接してくることのなかった彼らにとって、傷付いたロバの姿は、デカルトの『動物機械論』を否定するのに十分すぎるほどの、衝撃だったのです。

    過去には嘲りの対象であった法案は、瞬く間に議会を通過し、『マーティン法』が産声を上げたのです。

    しかし、『マーティン法』が完璧な法律だったかというと、不完全すぎるものでした。

    この法律の対象となった動物は、馬・牛・羊などの経済的に価値のある家畜だけで、犬や猫、野性動物などは対象から外れました。

    1821年、マーティンは最初の法案を国会に提出します。

    その時の法案の対象は、『馬・ロバ・その他の全ての動物』を対象に入れていたといいます。

    しかし、当時のデカルトの魔法に掛かっている議員達には、何を言っても無駄でした。

    『動物を虐待して罰せられるなら、自分の飼い犬を叩いても罪になるのか?』、『キツネ狩りができなくなってしまうではないか!』と、自己中心的な言葉を喚き散らし、否決へと追い込みました。

    『まともに命の尊厳を訴えても、頭の硬いこいつらには通じない。しょうがない。こいつらが大好きな『お金と財産』の理屈で言い含めるしかない・・・。』

    1822年、彼は『他人の財産動産としての価値の高い家畜』のみに対象を絞ることで法案を通すという、妥協をすることにより法案を通過させました。

    家畜(馬や牛など)を傷つけること

    他人の大切な労働力(財産)を損なう、社会の秩序を乱す野蛮な行為。

    犬や猫、野性動物を傷つけること

    これらの動物は、(当時の価値観では)個人の趣味であり所有者が曖昧なものだから、国がわざわざ法律で介入する必要はない。

    *『動物が可哀想だから』ではなく、『他人の財産を乱暴に扱う野蛮な人間を、社会秩序の為に取り締まる。』という、強欲な議員達が納得しやすい形にすることで法制定を勝ち取り、この法律を『動物愛護への足掛かり』にすることにしました。

    Fairy Gifts

    ~光の果てに~

    ベンサムの言葉が世論を動かし、動物を取り巻く環境は段階的に変わっていきます。

    SPCA(動物虐待防止協会)設立

    人々は街頭でお犬様や猫様が虐待されているのを目にしても、可哀想だけれども、他人の持ち物(動産)だから口出しはしない。残念ながら、それが当時の人々のスタンダードな考え方でした。

    ・そのような状況の最中にマーティンにより設立されたのがSPCA動物虐待防止協会)です。

    SPCAは設立直後から人々の意識を変えるべく、

    • パンフレット配布
    • 啓発活動
    • 街頭パトロール

    といった活動に取り組み始めました。

    『動物を残酷に扱う人間は、人間に対しても残酷になる。ペットをどのように扱うか?それはその人の、そして社会の「道徳心の証明である』その言葉は人々の中に残っていた良心を刺激するには十分過ぎるものでした。

    前述のようにマーティン法の対象は、動産である家畜のみが対象でした。

    そこで彼らは愛玩動物への虐待に対して、別法で取り締まることができないかを模索しました。

    その結果、彼らは動物虐待者を逮捕することに成功します。

    不道徳な排除

    残酷な光景が『一般市民の精神』を傷付ける

    街頭で愛玩動物が痛めつけられる光景や、闘犬の様子が目に入ることは、一般市民にとっては耐えがたい精神的苦痛を伴うものでした。

    そこで彼らは『公共の場所での残酷な行いは、人々の心を著しく不快にさせ、その人の心をも傷つける公共の福祉に反する反社会的な行為』であると主張しました。

    治安維持

    残酷な娯楽が『暴動』や『犯罪』を誘発する

    闘犬や闘鶏が行われる場所では、泥酔者や賭博師、荒くれ者により、治安が乱れていました。

    そこで彼らは『動物を痛めつけて歓声を上げるような野蛮な集まりを放置しておくことは、社会全体の道徳を低下させ、喧嘩や暴動といった治安の乱れに直結する

    道徳心を維持する為には、残酷な興行の取り締まりを行うべきと主張しました。

    SPCAの信念の普及・啓発活動の継続・別件逮捕と共に、経済的に豊かになった人が増加したことで、ペットを取り巻く状況は大きく変化し始めます。

    そのことにより、『個人の自由』とされていたペットへの扱いが、『社会全体で監視すべき道徳的な問題』へと引き上げられていくことになりました。

    王立への昇格

    1824年に市民により立ち上げられたSPCA(動物虐待防止協会)でしたが、1840年、ヴィクトリア女王により勅許(ロイヤル・チャーター)を授けられました。そのことにより、『王立Royal)を冠することになり、世界最強の動物保護団体『RSPCAイギリス王立動物虐待防止協会)』が誕生しました。

    1835年、16歳のヴィクトリア王女はSPCAの活動、中でも『言葉なき動物達を苦痛から救う』という道徳心に感銘を受け、即座にSPCAのパトロンになることを引き受けました。

    『未来の女王』という最強のカードを得たSPCAの社会的なステータスは爆発的に向上し、人々は、『国家の道徳を先導する高潔な組織』と定義付けるようになりました。

    そして1837年の女王即位から3年後の1840年、『RSPCA』の誕生へと至ります。

    女王により下賜された剣(つるぎ)の如く、RSPCAの権限は切れ味を増し、数多(あまた)の悪人を叩き切る魔剣へと変貌を遂げました。

    捜査・告発権の強化

    王室の威光を背負ったことにより、RSPCAは警察と同等のの捜査告発権を得ることになりました。

    そのことによりRSPCAのインスペクター(調査員)達は、街頭の虐待者だけでなく、貴族や大富豪といった特権階級により未だに行われていた闘犬などの残酷な賭け事の現場にも、南町奉行大岡越前守忠相ばりに堂々と踏み込んで告発できるようになりました。

    オフィシャルアドバイザー

    イギリス政府は、立法の際にRSPCAの意見を取り入れ、動物の権利をも考慮して法制定するようになりました。

    市民によるボランティアに過ぎなかった活動が、『国家の法律を彩る機関』へと昇華しました。

    中産階級の台頭と『家族』への昇格

    SPCAの設立から、1835年残酷動物虐待防止法の設立までの11年の間に、産業革命の恩恵を受けたことにより、中産階級(マジョリティ)が急増しました。

    道具から家族

    ペットと家の中で一緒に過ごす時間が増えたことで、デカルトの『動物は感情がない機械と同じ』という未熟なロジックが脆くも崩れ去りました。

    この子は家族の一員であり、感情もあるし、痛みも感じることができる。この子が機械?デカルトの言ったことは、何の根拠もない不条理な言葉でしかない

    動物と触れ合う内に、人々は動物の持つ愛おしさや尊さ、もふもふ感の気持ち良さを知ることができたのです。

    残酷な娯楽への嫌悪感

    自分の家庭で愛されているお犬様が、街頭では闘犬として傷だらけになり、血を流している。しかも賭け事の対象になっていることにより、お犬様に対して心ない罵声が飛び交っている。

    その光景に対して、市民は激しい嫌悪感を抱き、『法律により規制すべき』という声が上がり始めるようになりました。

    あからさまな残虐行為の禁止

    マーティン法の成立から13年後の1835年、『1835年残酷動物虐待防止法』が成立しました。

    経済的に潤ったことにより人々の心には余裕が生まれ、使役の為の道具に過ぎなかったお犬様や猫様を『家庭の癒し』や『家族の一員』として捉える人々が増加しました。

    『マーティン法』と『1835年残酷動物虐待防止法』比較表
    項目マーティン法1835年残酷動物虐待防止法
    対象の動物『家畜(財産)』
    牛・馬・羊など
    犬・猫・その他のペット・全ての国内飼育動物
    禁止された行為理由のない過度な虐待、殴打・虐待の禁止
    ・闘犬、ブル・ベイティング(牛いじめ)などの興行・娯楽の全面禁止
    法の本質経済的損失の防止
    (器物損壊に近い)
    動物に苦痛を与えること自体の不法化

    愛玩動物(ペット)への、世界初の『法による盾』

    デカルトにより『機械』と断定され、『生命』であることを否定されてきた愛玩動物が、ついに法律により『痛みや感情を有する、決して傷つけてはならない命』として国家により認められました。

    『娯楽』という名の公開処刑の終り

    闘犬やブル・ベイティングは、当時のイギリスでは大人気のエンターテイメントでした。

    『血を流し、苦悶の表情を浮かべ、断末魔の悲鳴を上げながら息絶えてゆく様子を歓声を上げながら楽しむ。』

    そのような人間の醜悪な一面を『野蛮である』と断罪しました。

    ブルドッグの顔がなぜ『しわしわで低い鼻なのか?』、

    それはブルドッグが、ブル・ベイティングの為に改良された犬だからです。

    • 怪我からお顔を守る為に、皮膚が伸びるように『しわしわ』に改良された。
    • 牛に嚙みついても呼吸ができるように、『低い鼻』に改良された。

    もし私コアにゃんがイケメン過ぎるお顔を『しわしわ』に、美しすぎる高いお鼻を低く魔改造されたら、絶対に許しませんにゃ😾

    そして、ブルドッグが常に『フガフガ』しているのは、鼻を改良されたことで空気の通り道が狭くなり、呼吸をすることが、困難な状態にあるからです。しかも『短頭種気道症候群』のリスクを抱えています。

    気管支喘息を抱えている私コアにゃんは、呼吸ができない苦しさを容易に想像する事ができるので、ブルドッグの大変さが身に染みて分かります。たかが人間の残酷な娯楽の為に、『命を弄ぶ』行いをしたことに対して怒りを禁じ得ません。

    😹RSPCAによる尽力、イギリス国民の動物に対する捉え方が変わったことにより、街頭での動物に対する残虐行為は影を潜めましたが、光の届かない密室ではデカルトによる支配が以前続いていました。

    次回 イギリス編(4)

    隠された現実

    壁の中の悲劇

    をお送りいたします。

    この記事を書いた人

    🐾コアにゃん

    🐾1級愛玩動物飼養管理士

    🐾動物福祉ライター・コラムニスト・コピーライター

  • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーライフ~

    イギリス編(3)

    Releaーーーse!

    デカルト。歴史上、偉人に挙げられている彼の余りにも無慈悲で冷酷な言葉、『動物が苦痛で泣き叫ぶのは、壊れた歯車が軋む音と同じ』。その氷のような彼の論理は、瞬く間に欧州を席巻しました。

    1789年。イギリスの地に、デカルトの施した封印を解除しようと一人の魔術師が舌鋒鋭く、呪文を唱え始めました!

    ジェレミー・ベンサム。その男の放った一筋の稲妻は、鉄壁の封印を、木端微塵に打ち破りましたにゃーーー😽

    『救いの力を秘めし光よ、失われし尊厳を我の前に示せ。契約のもと、ジェレミーが命じる。レリーーーズ!』

    Lightning Wizard

    ~光の魔術師、降臨の時~

    1748年2月15日。ロンドンの裕福な家庭に生まれた彼は、

    • 12歳で名門オックスフォード大学に入学
    • 15歳でB.A.(学士号)を取得して卒業
    • 18歳でM.A.(修士号)を取得

    する程の『規格外の神童』でした。

    しかし、そんな彼はエリートコースに馴染むことができず、自らその地位を、あっさりと捨て去りました。

    ベンサムが初めて違和感を抱いたのは、大学卒業時の『イングランド国教会 39箇条の協議』への署名時。

    ベンサムは、その協議の中に論理的な根拠がないことを瞬く間に見抜きました。『真実でないことに対して署名をしなければ、法曹界への道は開けないのか?』そのような違和感や不信感を抱いたベンサムでしたが、彼は弁護士になる為に自分の気持ちを押し殺して、名前を記しました。

    1769年、21歳の時。彼は弁護士資格を取得。実務に付き始めた彼は、父親の意に沿うよう、『大法官(イギリスの司法トップ)になるよう執念を燃やし、仕事に打ち込みました。

    しかし卒業時に、『自分が納得しないこと対して、署名してしまった。』という自己嫌悪と、『法曹界に対する不信感』は彼の中で燻り続け、苦しめ続けました。同年、彼は弁護士を辞めるという『法曹界への反逆』を決断します。

    弁護士として法廷に立った彼が目にしたのは、『古臭くて不合理な伝統の押し付け合い』をしている、そのような光景であり、一方、本来救済されるべき弱者は、不条理に踏みつぶされてしまっている。

    こんな非論理的で虚偽にまみれたルールで、人を裁いたり、命を弄んで良いはずはない。

    司法に失望した彼は、彼にとっては指定席とも言ってよい、『大法官』の椅子に座ることを拒み、『既存の法が不十分なものなら、哲学者となり、自ら法を書き換える!』と、決意をし、『功利主義』の執筆に没頭していきます。

    Cast a spell

    ~呪文発動 封印解除の時~

    1789年、ベンサムは、デカルトにより欧州全土に張り巡らされていた呪われた術式を解除することができる、一冊の書籍を出版します。

    その1冊の書籍は、デカルトが施した封印を瞬く間に破壊する解除魔法であると共に、悪魔を瞬く間に殲滅することができる協力な攻撃魔法でありました。更に動物・弱者に対しては、優しい光で癒しを与えることができる、補助・攻撃・回復のすべてを兼ね備えた複合魔法でありました。

    道徳および立法の諸原理序説』。

    この本では、『生物の全ての「行動・動機・選択」は、「快楽」と「苦痛」という、2つの絶対的な支配下にある』とし、『あらゆる生命の行動原理は、この2つの剥き出しの感情によってのみ動かされている』と定義しています。

    Lightning Magical Arrow

    ~歴史を変えた一射~

    『道徳および立法の諸原理序説』、この魔法の光の矢は、正確に標的を射抜きました。

    Target Destruction
    ~巨悪を射抜いた一矢~

    1637年、デカルトにより提唱された『方法序説』。

    その思考は、人々の生活を効率的なものへと書き換え、利便性をもたらしました。

    一方『動物の上げる悲鳴は、時計が軋む音と同じであり、決して苦しんでいる訳ではない』、『弱者は声を上げることができないのだから、何をしても良い』という非常識な常識が欧州中に拡散していきました。

    『方法序説』の提唱から152年後。

    ベンサムは、『道徳および立法の諸原理序説』冒頭に、『自然は人類を快楽と苦痛という、2人の主権者の支配下に置いた』と書き記しました。

    人類が生きる目的は、『快楽を最大限にして、苦痛を最小限にすること』ただ、それだけだと。

    そのような彼の目に映ったのは、『当時の奴隷制度』や『女性差別』、そして『動物への虐待』でした。

    彼は、『より多くの人々が幸せになれる方法こそが幸福であり、肌の色が違うだけで奴隷として扱われる人々や、たまたま女性として生まれただけで差別されてしまう人々がいる世の中は、幸福度の高い世界ではない!』と断罪すると共に、『幸せになるべき』対象としてベンサムは、人間だけでなく、動物も加えました。

    152年間支配していた、『デカルトによる動物機械論』や、当時のキリスト教的な『人間中心主義』的な社会にとって、ベンサムの思想は、天変地異とも言っても良い程の、荒唐無稽な思想だったのです。

    ベンサムの言葉です。

    いつの日か、人間以外の動物達も、人間の横暴な手によってしか奪われえなかった権利を獲得する日が来るかもしれない

    問題は、彼らに理性があるかでも、言葉を話すかでもない。彼らが苦しむことができるかだ

    そしてベンサムは、決定的な一矢を放ちます。

    デカルトは理性が道徳の境界線だと言った。もしそうなら、生まれたばかりの赤ん坊や重度の障害を持つ人はどうするのか?彼らには理性がないから機械として扱っても良いのか?

    ベンサムの放った衝撃すぎる一矢は、残念ながら直ぐに人々の心に刺さることはなく、むしろ彼の発言は大炎上しました。

    初期の反応 猛烈な反発と大炎上

    『人間と家畜を一緒にするな😡』という怒り
    • 当時の人々にとり、人間は『神に愛された特別な存在』であり、動物は『人間の為に作られた道具』であるという考え方が常識でした。そのお偉い人間様には、ベンサムの言葉は『人間を動物のレベルにまで貶める悪魔のような思想だ!』と、激しく叩かれました。
    『肉を食えなくなる😱』、
    『使役させることができなくなる😣』という現実的な恐怖
    • もし動物の苦痛を人間と同じように考慮したら、これまで当たり前に行っていた生活(食肉する・馬車を走らせるなど)ができなくなってしまう。お偉い人間様は自分達の生活を守る為に、ベンサムの言葉に対して耳を塞ぎました。

    しかし彼の放った矢には、魔法により雷属性が付帯されていました。貫通の際の着雷により生じた火種は燻り続け、徐々に燃え広がっていきました。

    そして19世紀。社会に吹き始めた強風により、燻っていた火種は火勢を強め、瞬く間に燃え広がっていきました。

    私自身を含めて人間は、便利な生活や安価な商品の購入に対して、背景にある不都合な真実に目を向けることなく、恩恵を享受してしまいがちです。

    確かにその企業の信念や企業努力により、もたらされている側面もあると思いますが、一度立ち止まって考えてみる必要があるのではないでしょうか?

    『その利便性により環境や生態系の破壊は起きていないだろうか?』、『劣悪な飼育環境で飼育されていることにより、他の牧場よりも安価で流通させることが可能なのではないだろうか?』などと。

    ふとした瞬間に、ベンサムの言葉を思い出してみることが必要なのでは?とコアにゃんは思いましたにゃ🐾

    次回、イギリス編(3)

    アイリッシュ・ダイナマイト、

    英国議会で炸裂!!

    をお送りいたします。

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    🐾コアにゃん

    🐾1級愛玩動物飼養管理士

    🐾動物福祉ライター・コラムニスト・コピーライター

  • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーライフ~

    イギリスにおける動物の扱い 

    3つの特徴

    1.『動物=物』からの脱却

    以前のイギリスは、日本同様『動物は動産=物』という中世から続く考え方に固執している所がありました。

    しかしイギリスでは、1789年、哲学者ジェレミー・ベンサムの登場、そして1960年代にアニマルウェルフェアという動物への福祉が提唱されたことにより、長い間停まっていた針が徐々に動き始めました。

    デカルトの施したSealed

    17世紀。哲学者デカルトは、『方法序説』を提唱し、その中で、『動物は魂のない機械であり、鳴き声は歯車の軋みと一緒である』という『自動機械論』を唱えました。

    1637年にデカルトが『方法序説』の提唱から300年。ヨーロッパでは、このデカルトの考え方が科学や医学、哲学に対する絶対的なスタンダードになってしまいました。

    デカルトは、人間には『魂(理性)』があるけれど、動物はただの『肉体の装置に過ぎない』つまり、『動物が苦痛で泣き叫ぶのは、壊れた時計の歯車が軋む音と同じだ』と、言い切ったのです。

    狂気のヴィヴィセクション

    ◎このデカルトの無知で冷酷な言葉は、当時の科学者にとり、金言となってしまいました。

    動物をどれほど苦しめ、傷つけても、無機物を壊しているのと同じであり、罪悪感を感じる必要はない』と究極の免罪符を受け取り、麻酔のない時代に残酷なヴィヴィセクション(生体解剖)を繰り返しました。

    皮肉なことに、解剖を繰り返し行い続けたことで、医学が発展したという側面があります。

    産業革命 効率化の裏側で

    18世紀後半、イギリスでは、機械化による大量生産・蒸気機関による移動範囲の拡大という効率化の時代に突入しました。

    産業革命。その『技術』と『社会』の爆発的な構造変化は、人間に様々な恩恵をもたらしました。一方、都市化により、人々が都市に密集してしまう・スモッグの発生・工場の雇用主や監督官による、女性工員への性的暴行及び、望まない妊娠、そして、動物に対する非人道的な扱いといった負の側面も生じてしまいました。

    Factory Farming(工場型畜産)

    ◎産業革命による『工業論理』は、農業の分野にも影響をもたらしました。

    結果、農家は、効率化に対応する為に、それまでの『家族経営』から、『資本主義的な工場』への変革を迫られ、変貌を遂げていったのです。

    1.都市化による需要の爆発

    ◎工場の機械化により、工場で働く人々が都市に溢れ、その人達のお腹を満たす為に、安価で大量の肉や乳製品が必要になりました。

    その結果、今までの家族経営では供給が追い付かず、農場は都市部の需要を満たす為に、『資本主義的な工場』という効率的で無機質な、命を扱うには似つかわしくない場所へと姿を変えて行きました。

    2.『見えない化』の始まり

    ◎産業革命以前は、村の広場や庭先にいた動物達が、産業革命以降、都市から遠く離れた『巨大な窓すらない建物』の中に押し込められるようになりました。

    結果、消費者が命のやり取りを直接目にする機会がなくなったことで、動物の命=食肉という意識が人々の中から薄れ、『自分の命を紡ぐ為に、動物の命を犠牲にし、生かしてもらっている』という、当然抱かなければならない、『犠牲にしてしまった命に対する悼み』、『感謝の気持ち』,そして『良心の呵責』を感じにくい状況になってしまいました。

    3.ファクトリーファーミング

    ◎効率を極限まで追求した『ファクトリーファーミング工場型畜産)』に農場が移行した結果、動物達は生き物としてではなく、『』として扱われるようになってしまいました。

    導入された技術人間側のメリット動物が失った自由
    高密度な閉じ込め・土地代の節約
    ・管理の効率化
    ・歩くこと
    ・羽を広げること
    ・群れを作ること
    選択的交配
    品種改良
    ・成長速度の
    飛躍的な向上
    ・自重に
    耐えられず、
    骨折する程の
    異常な肉付き
    抗生物質の
    一斉投与
    ・劣悪な環境下
    での病死を防ぐ。
    ・免疫力の低下
    ・薬漬けの生涯
    自動給餌システム・人件費の削減・食の楽しみ
    ・本来の採食行動の全否定

    上記を見て分かるように、家畜はもはや感情のある生き物でなく、『穀物を食肉に変換する為の、コンバーター(変換機)』として扱われるようになってしまいました。

    1789年。イギリスの地で悪しき封印を解こうと、一人の魔術師が呪文を唱え始めました!

    次回、イギリス編(2)

    崇高な魔術師の登場!

    Releaーーーse!!(封印解除)

    をお送り致します。

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    🐾コアにゃん

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  • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーライフ~

    イギリス編(1)

    1.アニマルウェルフェア

    イギリスもドイツと並ぶ動物愛護大国です。

    そのイギリスでの動物愛護についての考え方の特徴を一言で言うと、「動物を家族の一員として大切にする」という意識が、社会全体に根付いていることです。

    特にイギリスでは、アニマルウェルフェアという考え方を重要視してしていますにゃ♡

    アニマルウェルフェア動物福祉

    アニマルウェルフェアとは、『人間が動物を利用する場合でも、その動物が心身ともに健康で、できるだけ苦痛なく、快適に暮らせるように配慮しよう』という考え方のことです。

    アニマルウェルフェアの考え方の特徴は、「動物を単なる[モノ]として扱う」のではなく、『感情や感覚を持った生き物』として、尊重するところです。

    5つの自由』という動物に対する国際的な規準が提唱されていて、それがアニマルウェルフェアの基本的な考え方になっています。

    1.飢えと渇きからの自由

    動物が、いつでも新鮮な水適切な食事を摂れるようにすること。

    2.不快からの自由

    動物が快適に過ごせるような環境を整えること。

    3.苦痛・負傷・病気からの自由

    動物が病気になったり、怪我をしないように予防し、もし、そのような状態になった場合は、適切な治療を受けられるようにすること。

    4.正常な行動をする自由

    動物がその種本来の自然な行動を取れるような広いスペースや、群れで生活できるような環境を整えること。

    5.恐怖と苦悩からの自由

    動物が精神的な苦痛を感じないように、安心できる環境で過ごせるようにすること。

      現在、人間と動物は生活を送っていく上で、切っても切り離せない関係を築いています。
      ペットの飼育はもとより、畜産・動物実験など、人間側の都合により、動物には多大な犠牲を払ってもらっています。
      どうせ食肉用として屠殺される豚・牛・鶏・羊だから、狭い柵やケージの中に閉じ込め、健康に留意することなく飼育しても良いのでは?デカルトは、動物が苦痛の際に発する鳴き声は、機械の軋む音と同じだと言っていた。だったら、休ませることなく働かせても良いよね?
      あなたが保護者や配偶者に、いつかは死ぬんだからと、自室として物置をあてがわれ、防寒の為だけの衣服を着せられ、体調が悪くても病院への通院を禁止される。そして、文字通り、馬車馬のように休むことなく働かされる。もちろん、趣味に費やす時間はなし。皆さんはそんな無味乾燥な生活に耐えることができますか?
      命ある者は、いつかは必ず亡くなってしまう。それは紛れもない事実です。確かに死んだあとに富や物質、趣味として楽しんだことは、意味がなさなくなります。
      しかし、生きている間だけでも、家族で思い出を作り、恋愛をし、旅行に行ったり、ゲームをして楽しむ。それは人生に彩りを添える素敵なことであり、人生において必要なことなのではないでしょうか?
      人間は、野菜・果物・海藻を含めて、他者の命を奪い、食していかなければ生きていけませんし、動物実験を行うことにより、様々な物を安心して使用することができます。
      そんな人間の生命や暮らしの為に犠牲にしている動物の短い動物生。せめて生きている間だけでも、痛みや苦しみを感じることなく、快適な環境でおいしい物を食べてもらう。私コアにゃんは、それが命を奪う側の最低限の責務であると思っています。
      アニマルウェルフェア。それは一方的だけれど、搾取しなければならない動物に対しての、血の通った誓いであり、約束なのではないでしょうか。

      次回、イギリス編(1)

      ヨーロッパを支配したリアリズムを

      お送り致しますにゃ🙀

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    • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーライフ~

      ナチスドイツと動物保護

      ナチスドイツというワードから、皆さんは何をイメージしますか?

      ファシズム独裁全体主義

      • 個人の自由や多様な意見の排除
      • ゲシュタポ(秘密警察)・SS(親衛隊)による監視
      • プロパガンダによる統制

      人種の優劣をつけることによる迫害虐殺

      • アーリア人至上主義
      • ユダヤ人の迫害・大量虐殺(ホロコースト)
      • ロマの虐殺(ロマとは、インド北部に起源を持ち、ヨーロッパ全域に居住する少数民族)
      • 精神障碍者・同性愛者などの大量殺害(T4作戦)
      • 反体制派の弾圧

      第二次世界大戦の誘発

      • ヴェルサイユ条約の破棄
      • ポーランドに侵攻し、ヨーロッパ戦線を勃発させる

      などの、闇の側面を思い浮かべるのではないでしょうか?

      しかし、そんなナチスにも光の側面ともいえる政策があったことをご存じでしょうか?

      実は、アウトバーンの敷設・企業の福利厚生の向上など、国民の生活向上に繋がる政策も行っています。しかし、物事には光があれば闇もあります。一見、光に見える政策の裏側には、真の目的である、闇が潜んでいました。

      アウトバーンの敷設

      光の側面

      • 失業対策
      • 国民の結束を促す

      闇の側面

      • 軍隊の迅速な移動と兵站(補給)の効率化

      企業の福利厚生の向上

      光の側面

      • 「勤労者へ喜びを」というスローガンにより行った政策。それまでは特権層による豪華な旅行や観劇などを、格安なパッケージツアーとして労働者に提供しました

      闇の側面

      • 日常の長時間労働のガス抜き
      • 飴を与えることによる、ナチスへの帰属意識の植え付け
      • 国家に従順な国民へと均質化させる為の手段

      そして、インフラの整備・国民のQOL(生活の質)の向上と共に熱心に取り組んだのが、動物愛護活動でした。

      もちろん、その動物愛護活動にも、光の側面と共に、闇の側面がありました。

      帝国動物保護法

      1933年11月24日、ドイツの地で帝国動物保護法という、当時としては画期的すぎる1つの法律が施行されました。

      それまでの法律では、「動物を虐待すると、人間の道徳心が荒廃するので、虐待するのはやめよう」と、「人間中心」の考え方が法律のベースになっていましたが、ナチスが施行した帝国動物保護法内でナチスは、「動物の命そのものに価値があるので、法律により守る(動物事態の為の保護)」という概念を法的に確率しました。

      この法律は、世界で最も厳格で、動物の権利を認めた、現代においても遜色のない、画期的なものだと言えました。

      帝国動物保護法の主な特徴

      生体解剖の事実上の禁止
      • 医学的・教育的な目的の為であっても、麻酔なしでの動物実験を厳しく制限しました。
      • ヒトラー自身が、動物を物としてではなく、苦痛を感じる生き物として扱うべきだと声明を出していました。
      「苦痛を与えない」ことの義務化
      • 動物の輸送・馬の蹄鉄打ち・映画撮影での動物の扱いなどの、細かい規制を行いました。
      無麻酔での屠殺の禁止
      • 家畜を殺す際には、必ず麻酔(気絶)させることを義務付けました。

      野性動物の保護

      • 狩猟法(1934年)や自然保護法(1935年)と連動し、生態系全体を管理下に置きました。

      など、現代でも通用するというより、むしろ現代の法を凌駕している内容だと思いませんか?

      あのアドルフ・ヒトラーの元で制定された法律とは思えないほど、慈愛に満ちた法律だと思いませんか?

      しかし、動物を物としてではなく、苦痛を感じる生き物として扱うべきだと総統自ら声明を出し、動物の事を慈しんだことには理由があります。

      では、闇の側面についてお話ししていきます。

      なぜ、これほどまで「先進的」だったのか?

      彼らが目指したのは、単なる動物愛護ではなく、バイオ・ポリティクス(生命の序列化)でした。

      動物を「ドイツ民族の仲間」に引き上げた

      • ナチスは、動物を人間が利用する為の道具(物)ではなく、ドイツの豊かな自然を構成する尊い生命と位置付けました。
      「野蛮な他者」との対比
      • 無麻酔での屠殺を禁じた最大の狙いは、ユダヤ教の伝統的な屠殺方法である「シェヒター」を残酷で非科学的な儀式として攻撃することにありました。

      つまり、動物を守る自分達は文明的で、そうではない他者は、野蛮だ!というレッテル張りの為に法律に明記されたとも言えます。

      帝国動物保護法施行の裏側で行われていたこと

      この法律が施行された同じ時期に、ナチスは強制収容所にて、筆舌に尽くし難いことを行っていました。

      動物に不必要な苦痛を与えないように、心を砕いていた一方、強制収容所では、「劣等」と見做した人間に対して、麻酔なしの残虐な人体実験を繰り返していました。

      彼らは、

      守るべき存在

      • アーリア人
      • 無垢な動物達

      排除すべき存在

      • 生きるに値しないとナチスにより定義された人間

      と、等しいはずの命の選別を行い、大量虐殺を行いました。

      ちなみに、2Eギフテッドである、私コアにゃんも、ナチス政権下のドイツでは、真っ先に排除されていたはずです。

      この事実から窺い知れるのは、ナチスは動物を人間と同じ位置に引き上げたのではなく、特定の人間を動物以下の存在にまで引きずり下ろしたということです。「ドイツという健康な体に寄生し、内から腐らせる病原菌や害虫」だと彼らを定義することにより、駆除して当たり前という空気を醸成させる為に、ナチスは帝国動物保護法を虐殺の為のバイブルとして利用したのです。

      そこで気になるのが、帝国動物保護法の制定目的ではないでしょうか?ナチスは帝国動物保護法を、動物を保護する為に制定したのか?それとも、ナチスの定義した「劣等人種」を虐殺する為の根拠とする為に制定したのか?

      「動物愛」はポーズでなく、狂った信念だった

      ナチスの幹部達の多く(ヒトラー・ヒムラー・ゲーリングなど)は、驚くほど熱狂的な動物愛護家でした。

      「血と土」のイデオロギー
      • 彼らはドイツの土地と、そこに棲む動物達を神聖で純粋なものと考えていました。
      人間中心主義の打破
      • 『人間の為に動物を保護する』という従来の考えを捨て、『動物そのものの権利を守る』という当時としては画期的すぎる論理を掲げました。

      彼らにとって動物を守るということは、高貴なドイツ民族の義務であり、心の底から動物を救いたいと思っていた節があります。

      最初から便利な道具であり、かつ、武器でもあった

      帝国動物保護法。その法律には最初から光と闇が混在していました。

      これはただの推測ではなく、彼らが残した法的なプロセスと思想的背景による明確な根拠があります。

      立法プロセスの逆転

      ナチスが政権を取って最初に行ったことは、帝国動物保護法の完成(1933年11月24日施行)ではなく、ユダヤ教の儀礼的屠殺法であるシェヒターの禁止(1933年施行)でした。

      意図
      • 一般的な動物の虐待の防止よりも先に彼らが取り組んだのが、特定の宗教的な儀式を動物への残虐行為として法律により叩くことだったのです。

      結論

      • その意図から窺い知れることは、彼らが帝国動物保護法という温かみのある法律を、ユダヤ人を社会的に排除し、野蛮人というレッテルを貼る。そんな残酷なユダヤ人は駆除されても仕方ない。その正当性を定義する為に、帝国動物保護法を使用することも、この法律には内包されていました。
      生命の価値の再定義

      ナチスは、「人間は万物の霊長である」というキリスト教的・啓蒙的な考え方を否定しました。

      その代わりにナチスが持ち出したのが、生物学的ヒエラルキー命の階級)です。

      階級対象扱い
      頂点ゲルマン民族
      (アーリア人)
      自然を統べる
      守護者
      高位「純粋な」動物
      (犬・猫・馬・
      狼など)
      守るべき価値ある命
      底辺「劣等」と見做された人間
      (ユダヤ人・障碍者・ロマなど)
      害獣・
      動物以下の存在

      「動物を人間(アーリア人)に近付ける」ということは、同時に、『特定の人間を動物以下の地位に引きずり下ろす』ことを意味しています。

      その為のロジックとしてナチスは、帝国動物保護法を設計しました。

      ナチスの自然観『血と土』

      ナチスの基本思想である「血と土」は、ドイツの血(民族)と土(自然・動物)は一体であると説いています。

      その清浄なドイツの土壌に、不浄なもの(劣等人種)が混ざることは、自然への冒涜だとナチスは定義づけていました。

      つまり、彼らにとっての動物保護(自然保護)とは、不純な人間を排除する=虐殺するというプロセスを経る必要が最初から内包してあったと言えます。

      ヒトラーをはじめとするナチスの幹部が、動物好きであったことは、紛れもない事実です。

      そしてナチス幹部は、大好きな動物を守るべき聖なる存在に祭り上げました。

      その崇高な動物に対してシェヒターという残酷な手段を用い屠殺するユダヤ人は殺しても良い存在である。そのようなロジックを、ナチスは帝国動物保護法を通じて国民に提示しました.

      過去を乗り越える為に

      そして、現在のドイツ。

      なぜ現在のドイツが、ある種「強迫観念」に近いほど、動物愛護と人権擁護(難民受け入れ)に心血を注いでいるのか?

      その理由として、過去の克服とネオナチ化への恐怖という意識が、国民の中に内包されているのではないでしょうか?

      「過去の克服」という宿命

      ドイツには「過去の克服」という言葉があります。

      この言葉には、自分達のルーツに、悪魔的な狂気が宿っていたことを認め、それを永遠に監視し続けるという、血を吐くような国民的決意が込められています。

      動物愛護と人権が繋がる理由

      ナチスの過ちは、平等であるはずの命に順番をつけたことでした。

      過去

      • アーリア人と動物は尊いけれど、他は殺しても良い。

      現在

      • どんな命も、その存在自体に価値があり、選別してはならない。

      過去においても、現在においても、ドイツが動物愛護の分野において世界をリードしているのは、紛れもない事実です。

      しかし、ナチス政権下で行われていたことは、「命を選別する為の道具としての愛護」であり、ドイツ国民は、その忌まわしい過去を浄化し、「普遍的な論理としての愛護」に昇華させ、2度と同じ過ちを繰り返さないという姿勢を世界に示していく。そして、「ハサミ」という便利な道具を、二度と武器として利用しない。その責任と決意を、未来への祈りとして刻み続けています。

      靄の向こうのネオナチ

      ◎メルケル前ドイツ首相が2015年に「Wir schaffen das(私たちはできる)と言って、100万人以上の難民を受け入れました。

      その背景には、『もしここで拒絶すれば、かつての排他的なドイツナチスに戻ってしまうのではないか?』、『そのドイツがネオナチ化した場合、周辺諸国に恐怖を与えてしまうのではないか?』という、国民意識の中に流れるトラウマや負い目があるのではないでしょうか?

      ちなみにNATO(北大西洋条約機構)設立の主目的の一つが、ドイツを暴走させないように抑えておくことでした。

      「アメリカを(欧州に)引き入れ、ロシアを(欧州から)締め出し、ドイツを(欧州の中で)抑え込むこと」

      この言葉は、NATO初代事務総長を務めた、ヘイティングス・イスメイ卿の言葉です。

      話しを元に戻します。今のドイツにとって、難民を排斥してしまう。そのことは単なる不道徳なだけのことではなく、難民への無関心が再びナチス化への触媒へとして機能してしまう。彼らは常にその恐怖と戦い、抗っているのではないでしょうか。

      人道支援の裏側では

      人道支援。衣食住に不自由している難民を自国に受け入れ、それらの支援をする。その行為は崇高な行いであり、人道支援の光の側面だと言えます

      しかし、その崇高な行いの中にも、もちろん闇の側面が潜んでいます。そしてその闇は、国民の分断をも引き起こしてしまうほどの深淵であると言えます。

      現在日本においても懸念されている、外国人受け入れにより生じる問題についてを、ドイツを例にして、お話ししていきます。

      社会の分断と政治の右傾化

      終戦後のドイツ(西ドイツを含む)には、過去の反省から、極右的な思想をタブー視する空気感が醸成されていました。

      しかし、移民の流入は、その空気感を瞬く間に引き裂いてしまいました。

      国家の右傾化については、欧州全土、日米を含む世界中にまで蔓延しているとも言えます。

      右翼政党の躍進

      ◎AfD(ドイツの為の選択肢)のような右側の政党が支持率を伸ばす反面、既存の政治への不信感が増しています。

      守るべきものへの固執

      自国の文化や治安が脅かされていると感じている市民人道を優先すべきとする市民

      この2つの正論がぶつかり合っていて、現状、対話が成り立たないほど、国が分裂しています。

      パラレル・ゲゼルシャフト(並行社会)の形成

      「共生」という言葉の裏側で、実際には移民達が独自のコミュニティを作り、ドイツ社会から切り離された場所で生きる現象が起きています。

      価値観の断絶

      ◎宗教観や女性の権利、教育方針において、ドイツの基本法と相容れない価値観がそのコミュニティ内で維持され続けています。

      言語の壁

      ◎移民二世・三世であってもドイツ語が十分ではなく、教育や就労のチャンスから脱落してしまう。そのような悪循環がが起こっています。

      結果、特定のエリアがスラム化し、犯罪の温床になっています。

      「マイスターの国」の誤算と経済的重荷

      「労働力を補う」という期待は、現実の前に崩れつつあります。

      スキルのミスマッチ

      ドイツが求めているのは、高度な技能を持つ専門職です。

      しかし、流入した難民の多くは教育水準が異なっている上、スキル不足により、即戦力になれていないという現実があります。

      莫大な社会コスト

      彼らを教育し、生活を支える為の税金は莫大な額になります。

      現役世代の間には、自分達の社会保障費が削られてしまうかもしれないのに、自分達が支払っている税金で生産力のない移民が生活を送っている。そのような現実が、彼らの心の中に冷たい影を落としています。

      治安の悪化と「信頼」の崩壊

      2024年、PKS(警察犯罪統計)によりますと、2024年のドイツ全体の犯罪認知件数は、約584万件で、滞在許可などの「外国人違反」を除いた純粋な刑法犯罪は、約555万件に上ります。

      人口比と犯罪率の比較

      ドイツ人と非ドイツ人(移民・外国人)では、人口あたりの犯罪発生率に明らかに差が出ています。

      区分容疑者数
      (総数)
      10万人当たりの
      容疑者数
      ドイツ人約127,2万人約1,800~2,000人
      非ドイツ人約91,3万人5,091人

      非ドイツ人の犯罪率は、ドイツ人と比較して約2,5~2,8倍と高い数値になっています。

      そして、全容疑者のうち非ドイツ人の割合は、35,4%(2023年は34,4%)、ちなみに、ドイツの全人口における非ドイツ人の割合は、約14,5~15%程度。このことから、人口比に対して、容疑者の割合が突出しているのが分かります。

      凶悪犯罪の割合

      殺人・強盗・強姦・重体障害といった事件での割合を見てみると、更に申告な状況を窺い知ることができます。

      凶悪犯罪の総認知件数

      • 217,277人(過去最高水準)

      凶悪犯罪における非ドイツ人容疑者の割合

      • 約41~43%

      強盗事件では、

      • 非ドイツ人容疑者の割合が、約49%

      性犯罪では、

      • 非ドイツ人容疑者の割合が、約40%を超えています。

      つまり、街の安全を脅かすような凶悪事件の約4~5割に、人口の15%に過ぎない非ドイツ人が関与しているという恐るべき事実があります。

      これらの結果を見ていくと、非ドイツ人=犯罪者予備軍という図式が成り立ってしまう。そのような側面があるのは紛れもない事実です。

      一方、犯罪を起こしていない非ドイツ人が約64、6%いるのも事実なのです。

      そこで気になるのが、「どのような層が犯罪に加担しているのか」ではないでしょうか?

      属性の偏り

      移民・難民の多くは、若年層かつ男性です。

      統計的に見て、最も犯罪を起こしやすい層であると言えます。

      社会経済的要因

      劣悪な住居環境・就労制限による貧困・未来への展望の欠如。このような絶望が人を犯罪に走らせる側面になっているのは紛れもない事実です。

      多重犯罪者の存在

      ◎移民容疑者全体の約1%が、移民による犯罪全体の約40%を引き起こしているというデータ(2024年報告)があります。

      つまり、一部の犯罪者が数字を大きく押し上げている現実があります。

      「生活に困窮していて将来に絶望している若い男性」が、安易に犯罪に走ってしまう。そのような構図が見えたのではないでしょうか?

      生活が大変、将来に希望が持てない、若いので前頭葉が未発達。犯罪の背景にはそのような側面があるのは事実なのです。

      しかし、善良なドイツ国民、犯罪被害者にとっては、どのような理由があろうと関係ないことであり、犯罪者=悪という図式に変わりはないのです。

      人様のお宅に居候になったら、その家のルールに従い、決して迷惑を掛けないようにする。ましてや、その家族を犯罪には巻き込まない。

      しかし一部の非ドイツ人は、その家のルールに従わず、迷惑を掛けまくり、あまつさえ、その家族相手に犯罪行為を行ってしまう。現在のドイツをミクロ視点で見ると、そのように捉えることができるのではないでしょうか?

      皆さんがその家の住人ならどうしますか?

      私なら、警察に突き出して、その後の関わりを一切持ちませんし、相手のことを許すことなく、自宅に迎え入れたことを後悔し続けるでしょう。そして今後居候を迎えるのは控えると思います。

      つまり、ドイツに住む一部の非ドイツ人は相手の善意に対して、後ろ脚で砂をひっかけまくっているといえます。

      ドイツという国家に対するイメージとして、質実剛健で、規律と伝統を重んじつつ、常に合理的な解決策を求める。多くの人がそのようにかの国を定義付けているのではないでしょうか?

      そして、その特性がティアハイム動物保護施設)という、寄付金とボランティア、そして高度な管理システムにより運営される施設を作るという、究極の「合理的解決策」を導き出しました。

      その決定には、税金を投入して命を奪うのは社会的な損失であり、非合理的である。という、実にドイツ人らしい合理的な判断があったのです。

      一方、移民政策についても、「過ちを繰り返さない」というエモーショナルな衝動だけで移民受け入れを決めた訳ではなく、「将来の労働力不足を補う」という、合理的な判断により受け入れを進めました。しかし現在、移民に対する個々の考え方の違いにより国民が分断してしまうという、東西統合前のドイツに戻ってしまった感さえあります。

      しかし終戦後のドイツという国家は、ナチスという重すぎる十字架を背負っていくことを決意し、人権問題・動物愛護に取り組んできた国です。

      「どうすればこの命を社会の力として統合することができるか?」という難題も、重い十字架を背負う決意し、ゲルマン魂を持ち、質実剛健な気風のドイツ国家・ドイツ国民なら、動物愛護の分野だけでなく移民問題についても、世界をリードしていく存在になるはずですにゃ🐾

      そして、望むと望まざるとに関わらず、今後の日本において迎えるであろう移民問題。欧州全土で巻き起こっている新たな人種問題について、日本がドイツをはじめ欧州から学ぶべき事は多岐にわたると思います。そして鉄砲伝来以来、様々な技術を吸収し、革新させてきた日本なら、人種問題解決についての新たなロールモデルを世界に提示していくことができると思います。

      次回は大英帝国 イギリス(1)

      アニマルウェルフェア

      について、お届けしますにゃ😸

      この記事を書いた人

      🐾コアにゃん

      🐾1級愛玩動物飼養管理士

      🐾動物福祉コラムニスト・ライター、コピーライター

    • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーライフ~

      ドイツ(3)

      ドイツでは、犬の飼育環境について、動物保護法の他に動物保護犬政令という政令により、凄く細かく飼育基準が定められています。

      猫様については、動物保護法による飼育基準、自治体による条令が猫様の安全と平和を担っています。

      しかし長年、ドイツの動物保護団体から、「動物保護猫政令を作り、猫様も法的に守るべきにゃ!」と政府に対して批判の声を上がっていました。

      2026年4月現在、動物保護猫政令は施行されていませんが、2026年夏にEU諸国で犬と猫の福祉および追跡可能に関するEU規則が施行予定であり、現在ドイツ国内では、この規則が法的基準として、機能し始めています。

      そこでドイツ編最終回となる今回は、ドイツの動物保護法による猫の飼育基準、地方自治体による条令についてお話ししていきますにゃ🐾なお、EU諸国にて施行予定である、「犬と猫の福祉および追跡可能に関するEU規則」については、イギリス編の後にお話ししていきますにゃ~( ⓛ ω ⓛ *)♡

      ドイツの動物保護法における猫の飼育基準

      多頭飼育の推奨

      ドイツでは、猫の社会的な側面について重視しています。

      ・大多数の皆さんは、猫様と聞くと、単独行動をする動物とイメージするのではないでしょうか?

      個人差ならぬ、個猫差はあるでしょうが、そんな猫様も、ご飯がいっぱいあって、安全安心な環境では、親子や兄弟、お友達と一緒に遊び、互いに毛繕いしあい、そして一緒に眠る。そのようにグループでの生活を望み、楽しみます。

      もちろん、猫様に直接お話を聞いた訳ではないので、断定はできませんが、人に当てはめて考えてみるとどうでしょうか?「さきちゃんみたいな可愛い萌えナースちゃんと、結婚することができて、幸せだにゃ~☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆」とか、「家庭内カーストの頂点かつ、年下のお姉ちゃんとして、年上のよしくん相手に威張れる私は幸せにゃ😽」と、一人暮らしでは決して味わうことのできない幸せを噛み締めることができるのではないでしょうか?

      そのような観点からドイツでは、仔猫や社会性の高い猫様を1頭で隔離飼育することは、種に対する虐待と見做され、動物保護局から改善命令が出る根拠になります。

      母猫からの引き離し

      ドイツでは動物保護法 第2条の規定により、仔猫を生後8週間未満専門家は、12週間を推奨している。)で母猫から引き離すことを禁止しています。

      動物保護法 第2条について
      法律の内容は?

      動物を飼育する者は、その種に適し、かつその行動上の必要を満たす方法で、動物を適切に食事させ、世話し、収容しなければならない。

      法解釈の基準

      種に適したという曖昧な表現を具体化する為に、ドイツの農林水産省が出している「動物保護・猫の飼育に関する飼育指針」や裁判例では、生後8週間までは、母猫や兄弟との社会化が不可欠であると定義されています。

      動物保護犬政令では、明確に条文に8週間と定義されています。

      ドイツの行政や裁判所は、同じ伴侶動物である猫様に対しても、この8週間という基準を準用しています。

      ブリーダーへの罰則

      ◎もし8週間未満で親猫から仔猫を引き離して販売した場合、ブリーダーは下記の罰則を受ける可能性があります。

      営業許可の取り消し

      ドイツで猫を販売するには行政の許可が必要ですが、営業許可が取り消されます

      高額な過料

      動物保護法違反として、数千ユーロ数十万円単位の過料が科せられます

      日本における「動物の愛護及び管理に関する法律」にも、「8週間の規制」が明記されていますが、ドイツの行政による監視体制抜き打ち検査など)は、日本で執り行われている抜き打ち検査に比べて格段に厳しいです。

      日本における抜き打ち検査の実態

      日本では、各自治体(保健所など)の動物愛護監視員が業者への検査を行います。

      しかし、下記のような問題があります。

      抜き打ち検査の少なさ

      多くの自治体では、人手不足やトラブル回避の為に、事前に連絡してから訪問するケースが少なくありません。

      事前に連絡してしまうと、どうなるでしょうか?

      やましい業者は、ケージを綺麗に掃除をして、56日未満の若様(仔猫)を隠してしまいますよね。

      そんな形だけの検査は意味がありませんし、検査に掛かる費用や時間の無駄だとさえ思います。

      監視員の圧倒的な不足

      一人の監視員が数百もの業者を担当している地域もあります。

      とてもではありませんが、現場が抜き打ち検査をしたくても時間と労力の関係上、「年に一度の定期検査」をこなすのが精いっぱいで、怪しい業者を特定することが難しいと言えます。

      生活保護を担当するケースワーカーに通じますよね。

      人手が必要な現場に充分な人手をあてがうことをしない、日本の行政の問題ともいえますね。

      通報頼みの随時検査

      基本的には、近隣住民からの「臭い」、「鳴き声がひどい」といった通報があって初めて、立ち入り検査に入る・・・という後手後手の対応になっています。

      通報があった!ということは、その時点で猫様は苦痛を感じ、苦しんでいるということです。

      女性に対するDVや子供に対する虐待と重なりますよね。

      このようなことをする人は、心に闇を抱えているといえます。

      なので理想的には、抜き打ち検査の段階で公認心理士も同行させ、業者の心理状態などを読み取ることも必要なことだと思います。

      日本とドイツの抜き打ち検査の比較
      比較項目日本の実態ドイツの実態
      検査の性格行政指導
      (お願いベースに近い)
      警察権に近い強力な介入
      主な担当者自治体職員
      (事務系も含む)
      公的獣医師
      基準の明確さ「不適切」な判断が曖昧になりがち数値(面積、時間、光量)が明確
      ペナルティ改善勧告から取り消しまでが長い即時の没収、飼育禁止命令が可能

      日本とドイツにおける違いを一言で表すと、こんにゃくと鋼だと表現できると言えます。

      ドイツでは、歴戦の勇士が、岩をも叩き切る強力な鋼の剣を携え、ロジックの鎧により身を固め戦地に赴くのに対して、日本では、基本的には武士、時には雑兵がプルプルしているこんにゃくの大小を腰に差し、火縄銃の狙撃からは身を守ることができない鎧を着用し、合戦に参陣する、そのような構図が見えてくるのではないでしょうか?

      そのような貧弱な装備で合戦に参陣すると、どのような事態になってしまうのか?その一例を挙げていきます。

      生年月日の改ざん

      書類上の日付けを操作して、実際より早く出荷する。

      オークション(競り)の闇

      ◎大量の仔猫が取引される市場で、チェックが甘くなる瞬間を突く。

      「天然記念物」の特例

      日本犬の一部(柴犬など)には49日制という特例がありますが、ブリーダー界隈には、この特例を「猫を早期離別させる根拠としても良いのでは?」という空気感が醸成されている側面があります。

      などなど、兵士の数が足りず、装備も貧弱な上、敵に情報が筒抜けな状況かつ、敵軍に背面や側面を突かれてしまう作戦しか用意していない状況なので、いくら武将や足軽としての能力が高くても、負け戦になってしまうのです。

      適切な飼育環境

      ドイツで猫様のお世話(飼育)をさせてもらうには、猫様の生理や行動のニーズに合わせた飼育環境を用意することが義務化されています。

      具体的には、

      • 適切な広さのスペース(1頭につき、少なくとも50㎡という裁判例があります。)
      • 高低差がある、上下運動ができる設備・場所
      • 清潔なトイレ
      • 隠れることができる場所
      • 爪とぎ
      • 遊び道具

      の確保、設置、用意が義務付けられています。

      上記の50㎡についてですが、日本においては、高低差を設けるなどの工夫をすることにより、猫様のニーズを満たすことは、十分に可能だと思いますにゃ🐾

      ドイツでは、

      • 猫を狭いケージに閉じ込める
      • 社会的な接触(人や他猫様)を長時間絶つ

      ことは、身体的な暴力と同じレベルで、心の健康を損なう行為として、処罰の対象になります。

      動物販売業者、ブリーダーへの

      厳しい要求

      ドイツでは、雌雄問わず、年間5頭以上の仔猫を販売する場合・繁殖用の雌猫を5頭以上飼育する場合には、州の獣医局に許可をとることが義務付けられています。

      そして、2026年の新基準により、遺伝的疾患を引き起こす苦痛繁殖が制限・禁止されています。

      • スコティッシュフォールドの折れ耳
      • マンチカンの短足

      などの、骨格以上を伴う繁殖は、動物に苦痛を与えるとして、非常に厳しく制限・禁止されています。

      ・これは、単なる好みの問題ではなく、虐待としてドイツでは扱われます。

      マイクロチップと「Tasso」への登録

      法的な義務化が進んでいます。

      そしてドイツでは、「登録していない家臣(飼い主)は無責任」という社会的なレッテルを貼られてしまいます。

      地方自治体による条令

      ドイツでは、お犬様に対する「動物保護犬政令」のように、連邦レベルでの猫様に対する政令がない代わりに、各地方自治体が個性的で強力な条令を設けています。

      そんな地方自治体の用意した強力な盾と矛をご紹介致しますにゃ🐾

      パダーボルン・モデル

      「パダーボルン・モデル」とは、ドイツにおける猫様保護の聖地ともいえる、パダーボルン市が制定した猫保護条例のことです。

      一地方都市であるパダーボルン市が、ドイツで初めて画期的な仕組みとなるこの条例を作り上げ大成功を収めたことで、この条例がドイツ全土におけるロールモデルと呼ばれるに至りました。

      パダーボーン・モデル=法的強制力のある条令

      パダーボルン市が2008年に施行したこの条例は、単なる努力目標ではなく、明確な「義務」と「罰則」を伴うものでした。

      条令の内容

      ◎去勢・避妊の義務

      • 城外にお忍び(外)に出ることを認める場合には、生後5ヶ月まで受けさせなければなりません。

      ◎個体識別の義務

      • マイクロチップタトゥーで個体識別をしなければなりません。

      ◎登録の義務

      • 指定のデータベースTASSOなど)に登録しなければなりません。

      法的根拠

      ドイツ連邦動物保護法に基づき、州政府から委譲された自治体が、野良猫様の繁殖を抑え、動物の苦痛を取り除く為という理念により、制定されました。

      条令発足の経緯

      パダーボルン・モデル成立以前、ドイツ国内において、「猫様に去勢手術を施しましょう」という啓発活動自体はありましたが、罰則のない啓発では無責任な飼い主の耳には届きませんでした。

      調査の結果、パダーボルン市は、野良猫様の増加の原因を、未手術で外出させる飼い猫様にあると原因を断定しました。

      「可哀想な野良猫様を助けよう」と情緒的に訴えるだけではなく、不孝な命を生み出す原因を作っているのは飼い主の過失であるというロジックによる責任追及を、条令という「法」の形により表しました。

      ドイツ連邦動物保護法の改正

      この条例が施行された後、パダーボルン市では、野良猫様の数が劇的に減り、シェルターの負担も軽くなりました。

      この実績が認められ、2013年には、ドイツ連邦動物保護法そのものが改正されて、第13条bとして、各州や自治体が猫保護条例を制定できる明確な法的根拠が書き加えられました。

      結果、現在では1,000以上の自治体が、同じような条令を採用しています。

      ヴァルドフ市の外出禁止令

      ◎バーデン=ビュルテンベルク州のヴァルドフ市では、絶滅危惧種の鳥カンムリヒバリを守る為に、春から夏(繁殖期)にかけて猫の外出を完全に禁止しました。

      もし猫様が城外(外)に出て鳥を襲ったら、家臣(飼い主)には最高5万ユーロ約800万円以上の罰金が科せられる可能性があります。

      高額な罰金ゆえ、批判も出ましたが、「猫様の自由」よりも、「生態系の保護」を優先するという、厳格さを見せました。

      ハンブルク市における猫保護条例

      今年の1月1日に施行された新しい条令です。この「猫保護条例」は、同市における野良猫様の繁殖を抑制し、動物福祉の向上を目的とした、非常に強力な規制です。

      条令制定の背景と目的

      ハンブルク市には、推定10,000頭の野良猫様が存在すると言われており、その多くが飢えや病気に苦しんでいます。

      これらの野良猫様の多くは、元を辿れば去勢されていない飼い猫様が城外(外)で繁殖したか、あるいは子孫です。

      これまでは自治体レベルでの啓発活動にとどまっていましたが、他の連邦州(ニーダーザクセン州やベルリンなど)の成功例に倣い、同市も法的強制力のある条令として制定することで、問題の根源である飼い猫様の無計画な繁殖を断つ狙いがあります。

      条令の対象

      飼い主が管理しきれない状態で城外屋外に出る猫様のお世話飼育をしている全ての家臣飼い主)に適用されます。

      完全城内(屋内)飼いの猫様は対象外ですが、一度でも無許可で城外にお忍びに出る(お外に出る)可能性がある場合は下記の義務が課されます。

      家臣(飼い主)の3つの主要な義務

      去勢避妊手術の義務

      • 無秩序な繁殖を防ぐ為、獣医師による避妊手術を受けることが義務付けられています。

      個体識別の義務

      • マイクロチップの装着・タトゥーによる個体識別が必要です。これにより、迷子になった際や保護された際に飼い主を特定できるようにします。

      登録の義務

      • 色別番号を「TASSO」・「FINDEFIX」といった、公的に認められた動物登録データベースに、登録しなければなりません。

      違反時の措置

      • 条令に従わず、未手術・未登録の猫様のお忍びを認めた場合(外出させた場合)、家臣(飼い主)に対して、行政から指導が入る他、高額な過料罰金が科される可能性が在ります。
      • 保護された猫様が未手術だった場合、行政の権限で強制的に手術を受けさせ、その費用を家臣飼い主に対して請求することも可能になっています。

      州単位での一括規制(ベルリン州など)

      市町村単位だと「隣の町に行けばルールが異なる」という問題(パッチワーク状態)が生じてしまう為に、最近では「州全体」でルールを決めるようになってきています。

      ニーダーザクセン州
      • 2023年に、州全域でお忍びする(外出する)猫様への去勢登録を義務付ける条例を採択しました。
      ベルリン州

      ドイツの首都であるベルリンは、動物保護に関して「最先端の実験場」とも言えるくらい、独自の強い法を持っている街です

      憲法レベルでの「動物の尊厳」

      ベルリン州が他の州と決定的に違うのは、州憲法に動物保護を明記している所です。

      ベルリン州憲法 第31条

      • 動物は生命ある存在として尊重され、回避可能な苦痛から保護されなければならないと明記されています。

      ロジックの鋭さ

      • 単なる愛護ではなく、憲法で生命ある存在としての尊重を謳っていることで、州のあらゆる政策において動物の利益が優先される法的基盤があります。

      ベルリン州猫保護条例

      適用範囲

      • ベルリン州全域。つまり、都市全体が保護区扱いになっています。

      5ヶ月の壁

      • 生後5ヶ月以上の猫様にお忍びを許す場合(猫様をお外に出す場合)、去勢避妊マイクロチップ装着登録が「法的な義務」となっています。

      行政の強制介入

      • もし未登録の猫様が保護された場合、当局は5日以内に家臣飼い主がみつからなければ、家臣の同意なく手術を施し、その費用を後から請求することができます。

      州動物保護観察官の存在

      ベルリンには、動物保護の為だけの独立した役職があります。

      役職

      • 政府の施策が動物福祉に反していないか監視し、改善を勧告する存在です。困っている動物の声を聴き、代弁し生活の安定に導いてくれる動物の弁護士とも言えますね。

      影響力

      • ベルリンの監察官は特に発言力が強く、苦痛繁殖に対する展示禁止令や、シェルターへの予算確保などで大きな成果を上げています。

      苦痛繁殖への厳しい弾圧

      ベルリン州は、スコティッシュフォールドやマンチカンなどの、骨格異常を伴う種類の展示販売に対して、ドイツ国内で最も厳しい姿勢をとっている自治体と言えます。

      ドイツ連邦共和国基本法・動物保護法という法律を読んで私コアにゃんが感じたことは、ドイツの法律の中には、堅苦しい条文の中に、弱い存在である動物への慈しみ・生態系の頂点にいるからこそ動物を守るんだ!という気概と責任感が含まれている。それと共に、過去に対する反省が含まれているとも感じました。

      次回は、特別編 ナチスドイツ下での

      動物愛護と大量虐殺

      について、お届けしますにゃ😿

      この記事を書いた人

      🐾コアにゃん

      🐾1級愛玩動物飼養管理士

      🐾動物福祉コラムニスト・ライター、コピーライター

    • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーバイブル~

      ドイツ(2)

      今回は、動物相手に交通事故を起こしてしまった場合、ドイツではどのように対応するのかをお話ししていくとともに、日本とドイツ、両国における動物相手に交通事故を起こした場合の対応の違いについても取り上げていこうと思いますにゃ🐾

      ドイツで動物相手に交通事故を起こした場合

      1. 車を停めて安全確保する

      二次的な事故が起きないように、安全な場所に車を停めて、ハザードランプを焚き、反射ベストを着て、三角表示版を置きます。

      2.絶対に動物に触らず、安全な距離を取る

      怪我をしているからといい、自分で動物を車に乗せたり、安楽死させるのは、動物保護法違反に問われます。

      3.必ず警察に連絡する

      ドイツで動物相手に事故を起こした場合、警察(☎110)に通報する義務があります。

      事故を起こしたあとに動物が逃げ出した場合でも、通報義務があります。

      通報を怠ると、動物虐待当て逃げ、そして州の狩猟法による秩序違反行為に問われ、重く処分されます。

      動物虐待(動物保護法)

      ドイツで動物相手に交通事故を起こし、警察への通報を怠った場合、動物虐待に問われます。

      ドイツの動物保護法では、理由なく動物に痛み、苦しみまたは損害を与えてはならないと定められています。

      その為、怪我をした動物を放置した場合、動物保護法に抵触したとみなされ、最高3年の懲役または罰金が科される可能性があります。

      ドイツで動物虐待に処された場合の罰金刑について

      ドイツの罰金制度には大きく分けて2種類の罰金制度がありますけれど、動物虐待の場合、以下の通りになります。

      ドイツにおける罰金制度の一つの特徴として、日割りの罰金制度があることです。

      日割りの罰金

      日割りの罰金の算出方法は、違反者の収入に応じて1日あたりの罰金額を決めて、それに違反の重さ(日数)を掛けて罰金の総額を出します。
      つまり、動物虐待の場合、裁判所が個々のケースに応じて判断するので、罰金額は違反者の収入や状況に応じて大きく変わります。

      当て逃げ(刑法)

      ドイツの刑法第142条には、事故現場からの無許可の離脱という罪が定められています。

      ドイツでは、飼い犬や飼い猫などの所有者がいる動物のみ、当て逃げ罪が成立します。

      一方、野性動物は無主物誰の物でもないとされています。従って、当て逃げ罪は成立しません。

      しかし、野性動物を避けた際に、ガードレールや他人の車を傷付けて逃げた場合には、当て逃げ罪が成立します。
      ・当て逃げを行った場合、刑事罰免許の剥奪保険のペナルティという3種類のペナルティが課されます。

      刑事罰

      最高3年の懲役または罰金が科されます。

      免許の剥奪

      ・被害額が一定以上(約1,300ユーロ以上が目安)の場合、最低6ヶ月間の免許取り消しになる可能性があります。

      ◎ドイツにおける罰金制度

      ◎ドイツにおける罰金制度の一つの特徴として、日割りの罰金制度があることです。

      ・罰金の算出方法

      ・日割り罰金の総額は、
      [A.1日あたりの金額]÷[B.ペナルティの日数]で算出されます。

      A. 1日あたりの金額

      月収÷30日

      B. ペナルティの日数

      犯罪の悪質さ5日~最大360日

      *実例

      *2014年、ブンデスリーガ(ドイツのプロサッカーリーグ)のスター選手が無免許運転により摘発されました。
      裁判所は彼の当時の月収を約18万ユーロ(約2,800万円)と推定して、1日あたりの罰金額を6,000ユーロ(約96万円)・ペナルティの日数を90日に設定しました。
      その結果、彼の罰金額は、
      6,000ユーロ×90日=54万ユーロ約8,000万円超
      という超高額の罰金を支払うことになりました。

      ・保険のペナルティ

      被害者の損害は一度保険会社が支払いますが、逃げた運転手に対して最大5,000ユーロ約80万円の返還請求求償)が行われます。

      秩序違反行為州の狩猟法
      動物相手に交通事故を起こし通報義務を怠った場合、州の狩猟法違反に問われます。

      通報義務を果たさずに動物を放置した場合の罰金は非常に重く、州によっては最大5,000ユーロ約80万円の反則金が科せられます。

      そして反則金とともに運転手にとって実質的な罰則になるのが、警察狩猟区管理者森林管理官ハンター)による野性動物事故証明書が発行されないことです。
      ドイツで野性動物相手に交通事故を起こした場合には、警察への通報を行った上、警察や現地の狩猟区管理者に現場を確認してもらい、野性動物事故証明書を発行してもらう必要があります。
      発行してもらわないと、車両保険が保険適用外となり、車の修理代が全額自己負担になってしまいます。

      *ドイツでは、森を管理する人のことを「フェルスター」、狩猟する人のことを「イェーガー」と呼びますが、このイェーガーというワードに聞き覚えがありませんか?
      あの大人気漫画「進撃の巨人」の主人公である「エレン・イェーガー」のファミリーネームです。
      エレンの目的は巨人の駆逐と、愛する者を守る為、全ての罪を一人で背負う為に災厄になることでした。
      一方ドイツにおけるイェーガー(ハンター)の目的は、事故に遭い傷付いた動物を、犬と共に追跡し動物病院へと搬送する一方で、野性動物の個体数管理(シカが増えすぎ、若い木の芽を食べ尽くしてしまう。結果、森が育たなくなり、死んでしまう。)と、事故に遭った動物を犬を連れて追跡し、必要なら安楽死させる。そのようにイェーガー(ハンター)もエレンのように、森の環境や生態系を護るという使命を背負い、日々、銃を手に取り戦っています。

      4.現場を離れない

      警察が来るまで、その場を離れてはいけません。

      警察官が状況を確認して必要であれば、専門のハンターなどを呼んでくれます。

      5.絶対に動物に触らない

      怪我をしているからといい、自分で動物を車に乗せたり、安楽死させるのは、動物保護法違反に問われます。

      どんな病気を保有しているか分からないですし、パニックになっていて危険なので、触れること自体を禁止しています。

      ドイツの動物保護法の主要な目的の一つが、動物を不必要な苦痛から守ることです。

      怪我をした動物を見つけて、良かれと思い動物に触れてしまう。

      結果、動物がストレスを感じたり、パニックになってしまい余計に怪我を悪化させてしまう恐れもあるので、ドイツでは、専門的な知識がない人が無理に動物に触れることは動物保護の観点からも推奨されていません。

      以上、ドイツで動物相手に交通事故を起こした場合の対応についてお話ししてきましたが、ここで日本とドイツ、動物相手に事故を起こした場合の相違点について、まとめてみました。

      日本とドイツ、動物相手に事故を

      起こした際の相違点

      日本

      愛玩動物・野性動物問わず、動物相手に交通事故を起こした際には、警察☎110)への通報義務が生じます。

      日本での通報の目的

      道路の安全確保危険防止)と物損事故としての通報。

      道路交通法 第72条 危険防止措置の規定により、後続車が事故に巻き込まれないように、道路上の危険を取り除く為。

      日本の法律上、動物はあくまでも物なので、物損事故として、通報の義務が生じます。

      ドイツ

      愛玩動物・野性動物問わず、動物相手に交通事故を起こした際には、警察☎110)への通報義務が生じます。

      ドイツの場合、警察は事故の通報を受けるとすぐに、狩猟管理官に連絡を入れます傷付いた動物の追跡・安楽死の判断・死骸の適切な処理は警察ではなく、生態系のプロフェッショナルである狩猟管理官が担うことになっています。

      *狩猟管理官は、犬を連れて事故に遭った野性動物を追跡し、森の奥で苦しんでいる動物を救護、あるいは安楽死させて苦痛からの解放を目的としています。

      ドイツでの通報の目的

      道路の安全確保危険防止と、命への責任動物の救護としての通報です。

      動物に不必要な苦痛を与えない為に、動物相手に交通事故を起こした際には、動物保護法や狩猟法に基づいて、警察や現地の狩猟権者(狩猟管理人など)への通報義務が生じます。

      交通事故に遭った動物を放置して立ち去った場合、動物虐待・秩序違反行為に問われる可能性があります。

      *亡くなった野性動物の死骸を持ち帰った場合、密猟に問われる可能性があります。

      ドイツで動物相手に交通事故を起こした場合の対応、日本とドイツにおける事故を起こした際の対応の違いについてお話してきましたが、最大の違いはやはり動物に対する考え方の違いではないでしょうか?

      日本で動物相手に交通事故を起こしてしまった。そのような場合、通報しなければ道路交通法違反になります。

      動物相手に交通事故を起こし、何%の人が通報したか?残念ながら正確な割合は分かりませんが、断片的なデータから推測することはできます。

      一般道では?

      全国ロードキル調査報告によると年間223,366頭(推定)の猫様が交通事故に遭遇しているという調査結果が出ています。

      高速道路では?

      年間で、約5万件ものロードキル動物の死骸処理)が発生しています。

      警察への報告は?

      警察が受理する物損事故(動物との衝突を含む)の件数は、上記の合計よりも、圧倒的に少ないです。

      つまり、多くのドライバーが自分が傷付けてしまった動物のことを助けることもせずに、そのまま立ち去っています。

      なぜ、人はそのように冷酷なことを平気でしてしまうのか?

      その時の人の心理・原因について、考察していきます。

      「たかが動物」という認識の欠如

      やはり、これが一番の原因ではないでしょうか?

      人間相手にひき逃げ事件を起こし、検挙された割合は、約72.1%に達しています。

      • 死亡事故 ほぼ100%(例年90%後半~100%)
      • 重傷事故 約80%前後

      と、非常に高い検挙率となっています。

      人間相手のひき逃げ事件の捜査となりますと、進化したNシステムや防犯カメラ、普及したドライブレコーダーの情報を元にした映像解析、科学捜査の制度の向上、そして、警察官の犯人逮捕への執念がすさまじく、逃げ切ることはほぼ不可能になっています。

      つまり、国家権力が躍起になって犯人を捕まえようとしています。

      一方、動物が被害に遭っても警察は十分な捜査をしてくれません。

      そのことが「たかが動物」という認識を生んでいるのではないでしょうか?

      責任逃れとタイムロス

      「警察を呼ぶと時間がかかる」、「自分の過失を認めたくない」、「物損事故になってしまう」、「ペットだった場合、損害賠償をしたくない」、「黙っていればバレない!」という自己保身が通報することを躊躇させてしまいます。

      「物」という言葉の呪縛

      法律上で「動物は物」と定義されていることが、罪悪感を軽減している可能性があります。

      義務の不知・啓発不足

      動物相手に交通事故を起こした場合に、警察への通報が必要なことを知らないドライバーが、あまりにも多すぎます。

      警察側の優先順位の低さ

      動物相手の物損事故は、事件としての優先順位が低く扱われがちです。

      仮に通報しても「端に寄せておいて下さい」と電話口で言われてしまうケースもあり、そのことも動物相手の交通事故が軽く扱われてしまう原因になっているのではないでしょうか。

      自分の彼氏や彼女、夫や妻が、動物相手に交通事故を起こし、停止することなく走り去ってしまう。あなたはどう思いますか?

      カップルで歩いている時に怖い人に絡まれたら?結婚したら?子供ができたら?私にはそのパートナーが1人だけで逃げ出し、責任を放棄し、勤めを果たすことすらしない。しかも、その親の元で、親の行為を見て育った子供は、親と同じ行為をしてしまう。私にはその世界線しか見えません。

      そして、人間よりも刑罰の軽い動物相手にひき逃げをしてしまう。そのような人が人間相手に交通事故を起こしてしまったら?私は、絶対に逃げると思いますし、その人の保有スキルが、プレッシャーからの逃げという残念なスキルなのかもしれませんよね。

      偉そうなことを言ってきましたが、私を含め人とは、恐怖や面倒なことから『逃れたい!』という誘惑に非常に弱い生き物です。

      甘い物への誘惑にさえ勝つことができない私は、動物相手に事故を起こしたとしても、『誰も見ていない』、『もう亡くなってしまっている』と卑怯にも車を停めずに逃げてしまうかもしれません。

      口ではどんな立派なことを言うことができても、実際にどのような行動をとるのかは、私にも分かりません。しかし、そのような行為をしてしまったら、後悔しながら生きていくことは、はっきりとしています。

      そんな人間の弱い心を抑え込む為には、ドイツのように動物は物ではなく、命ある存在であるということを明記すること、轢いてしまった動物を救護する為の決まりを明確にすること、それを破った際の、現在よりも厳格で重い罰則の制定のように、加害者が逃げられない仕組みの構築こそが、現在求めらているといえるのではないでしょうか。

      次回は、動物愛護先進国での

      動物の取り扱いについて

      ドイツの場合(3)

      ドイツにおける猫の飼育基準

      について、お届けしますにゃ😽

      この記事を書いた人

      🐾コアにゃん

      🐾1級愛玩動物飼養管理士

      🐾動物福祉コラムニスト・ライター、コピーライター

    • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーライフ~

      これまで猫様と交通事故についてお話ししてきました。しかし、猫様はじめ動物好きの方は、日本の法律上で動物が「物」として扱われていることに対して眉をひそめたのではないでしょうか?コアにゃんもそんな一人です。

      昨今、法律改正について議論が交わされていますが、民法において動物を物として明記されている。そのことを是正する為にも、一刻も早く人間と同様、「動物は命ある存在」と憲法に明記して欲しいと思います。

      諸外国では動物の権利についてどのように考えられているのか?そこで、動物愛護先進国として名高いドイツとイギリスにおける動物についての考え方について紹介していこうと思います。

      ドイツ (1)

      ドイツは動物愛護の意識が、世界一と言っても良いほど高い国です。

      そのドイツの動物愛護についての特徴は、動物を人間と同じように感情や感覚を持った生き物として尊重するという意識が、法律や社会全体に深く根付いていることです。

      特にドイツではアニマルライツという考え方が、社会全体に広く受け入れられています。

      アニマルライツ 

      アニマルライツ (動物の権利)

      アニマルライツとは?
      動物は人間と同じように、生きる権利や苦痛から解放される権利など、基本的な権利をもつべきであるという考え方のことです。

      アニマルライツの考え方
      人間が動物を利用すること事態を根本的に否定することです。

      つまり、動物を人間の所有物や資源として扱うこと自体に対して、否定しています。

      このアニマルライツの考え方を読んで、『肉食を禁止して、ヴィーガンにならなければ駄目なの?』、『動物園も廃止するべきなの?』と思った読者の方もいると思います。

      しかしこの考え方の本質は、『動物が命ある存在であり、その命を尊重することなのでは?』と、コアにゃんは思いました。

      そしてドイツにおける動物に対する考え方の最大の特徴ともいえるのが、憲法に動物保護が明記されていることと、民法において動物は物ではないということが明記されていることです。

      憲法に動物保護が明記されている

      ドイツ連邦共和国基本法には、国は動物を保護すると明記されています。

      ドイツのように憲法内において国は動物を保護すると明記されている、そのことが意味することは、国の最高法規の中で動物保護は国が果たすべき義務であると公に宣言していることを意味するので、法律の解釈や政策の優先順位に大きな影響を与えることです。

      *ドイツでは2002年にドイツ連邦共和国基本法 第20条aが改正されて、条文の中に動物という言葉がはっきりと書き加えられました。

      しかし、日本国憲法は1947年の施行以来、一度も改正されていません。いい機会なのでコアにゃんは物申します。はっきりいって、日本国憲法は不完全で、時代に即している憲法とはいえません。施行から約80年、動物に対する国民の意識・考え方が80年前と同じだと思いますか?

      護憲派の方からすると、「動物の愛護及び管理に関する法律」があるので、そちらで動物の権利を強化し、わざわざ改憲する必要はないのではないか?改憲派が本丸である「第9条」や「緊急事態条項」改正への間口としてくるのではないか? といった疑念を抱くかもしれません。一方、保守の方の中には、伝統的な価値観を重んじて、動物はあくまで人間の管理下にあるもの()」だと考える人がいるかもしれません。

      そこでコアにゃんは、昨今頻発している、熊の街中への出没を例にとり、なぜ「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正だけでは不十分で、憲法の改正が必要なのかを説明したいと思います。

      熊害に学ぶ法律改正

      日本には、北海道に生息するエゾヒグマと、本州・四国に生息するツキノワグマの2種が生息しています。

      近年では人里はおろか、街中への出没も目立つクマについて、クマの人里への出没原因と、法制定・改正時の際に問題になる、日本の縦割り行政の限界、そして法律に『動物の権利』を明記することの必要性について、お話ししていきますにゃ🐾

      クマの人里への出没原因(明治時代)

      1. ニホンオオカミ・エゾオオカミの絶滅

      かつて日本には、ニホンオオカミとエゾオオカミが生存していました。

      しかし明治時代に人間による駆除や乱獲、狂犬病やジステンパーの感染症、人間がシカやイノシシを乱獲したことにより餌が減少し、家畜を襲わざるをえなくなったこと、また開拓により生息地が減少し、絶滅しました。

      その結果、明治時代、クマの人里への出没・被害は激増しました。

      現在、オオカミとクマの共存している地域における両者の関係性を見ると、集団戦術を駆使してクマから餌を奪ったり、幼体のクマを襲うオオカミは、クマにとって強力なライバルであり、天敵ともいえる存在です。

      そして明治時代の日本。クマの天敵であるニホンオオカミとエゾオオカミが絶滅したことで、クマにとって歓喜することができる状況になったかというと、そうではありませんでした。

      オオカミが絶滅したことで、シカの個体数をコントロールする存在が山の中から消えてしまったことで、豊かだった森が一変してしまいました。

      1.
      オオカミという天敵がいなくなったことで、シカの頭数が急増しました。その結果、山の植物(芽・葉・樹皮など)がシカにより、急激に食べつくされました。
      2.
      クマは雑食性の動物で、獲物も狩って食べますが、主食は、ブナやミズナラの実、山の果実、草の芽といった植物性の食べ物です。
      シカが増加した結果、本来クマが食べるべき植物性の餌は激減した上、シカによる食害で下層植生の消失(地面付近に生えている草や笹、低木)を招き、森自体の衰退を招きました。
      3.
      山中に食べる物がなくなったクマはどうするか?危険を承知でバッファーゾーン(緩衝地帯)を超える決断を下し、空腹を満たす為に人里へと降りてきて、果樹(栗・柿・ビワ)、畑の一角で発酵させていた堆肥の強い匂いに誘因され、畑の作物(ツキノワグマの場合、スイカ・カボチャ・イモ類など、ヒグマの場合、トウモロコシなど)を食べて、農作物に甚大な被害を出しました。果樹や畑の他、家畜の匂いと飼料もクマを人里へと誘因する要因になりました。

      トッププレデター(頂点捕食者)としてクマと共に君臨していたオオカミが絶滅したことで、シカなどの草食動物の個体数が激増し、栄養カスケード(生態系の頂点捕食者が消えることで起きる連鎖反応。ドミノ倒しをイメージして下さい。)は瓦解した上、森の衰退を招いてしまいました。

      2. 開拓による生息域の破壊

      明治時代、北海道などで開拓が急激に進み、クマの生息域にも人の手が入ったことにより、人間とクマとの境界線がなくなってしまいました。

      3. にわか猟師の大量発生

      日露戦争後、払い下げられた銃を手にした未熟な猟師が増加しました。その結果、クマを仕留めきれずに手負い状態になったクマが人間を襲うようになりました。

      三毛別ヒグマ事件の加害熊も手負い熊でした。

      4. 里山の変質

      明治以前は里山が人と奥山との緩衝地帯になっていました。

      しかし、明治以降の近代化や乱開発により、緩衝地帯が減少し、人とクマの接触機会が増加しました。

      クマの人里への発生原因(令和)

      1. 生息地の破壊と分断
      メガソーラー・リゾート開発

      これらの施設を設置するには、大規模に山林を切り開く必要があります。

      その結果、クマの生息地や餌場が消滅しています。要は人が物理的に、クマのお家とレストランを奪っているのです。

      生息域の分断

      開発によって森が細切れになると、森の幅が狭くなるので、どうしてもクマと人との遭遇確率が上がってしまいます。

      2. バッファーゾーン(境界線)の消失
      里山の荒廃

      かつては薪拾いや山菜取りで人が入り、明るく見通しの良かった里山に誰も入らなくなり放置された結果、道が鬱蒼とした藪に覆われてしまいました。結果、藪は町まで続くトンネルとなり、そのトンネルを通って町の中心部にクマが行くことが可能になってしまいました。

      3. 無自覚な餌付け
      未収穫の果樹

      クマにとって、柿・栗・ビワは人にとってのスイーツで、

      手入れされなくなった果樹はクマにとって、スイーツの美味しいカフェと同じです。

      田畑の残渣

      収穫されずに放置された野菜や、堆肥の匂いがクマを誘因してしまいます。

      生ゴミの不適切な管理

      生ゴミの匂いを覚えたクマにとって、キャンプ場や住宅地の不適切に管理されている生ゴミは、置き配されている食べ物と同じなのかもしれませんね。

      4. アーバン・ベアの誕生
      ハンターの減少と高齢化

      ◎かつては里山でクマに対して人の怖さを教え、里山への出没の抑制になっていたハンターが、なり手の減少や高齢化により減少したことで、里山での人の怖さを知らない個体が増え、人里近くまで進出する個体が増えました。

      その結果、「人間は攻撃してこない」、「町に行けば美味しい食べ物がある」、人から食べ物をもらったクマは、「人からは、美味しい食べ物をもらうことができる」と学習しました。その結果クマのなかに、人に対して警戒感を抱かない「アーバン・ベア(都市型クマ)」という新世代グマが現れはじめました。

      5.気候変動と主食の凶作
      ドングリの不足

      温暖化の影響により、ブナやミズナラの実が凶作になると、お腹を空かせたクマは食べ物を求め歩きまわり、結果、実をつけている果樹、畑に放置された野菜、生ゴミの匂いに誘因され、街中へと出没してしまいます。

      *明治と令和のクマの出没ついて説明してきましたが、クマが人の生息域へと出没する原因が、人が森の生態系と生息域を破壊したことだと分かっていただけたと思います。

      人が生態系を破壊したことにより、激増したシカがクマの主食である高栄養の植物を買い占め、森という店頭からなくなったことで、その植物の価値が爆発的に上昇し、価格が上昇するという、ハイパーインフレが発生してしまいました。

      そのような状況の中で商品を得る為には、今まで以上のお金(歩き回り、食料を探す為のエネルギー)を支払わなければなりません。

      そこでクマは危険を冒し、物価の安い隣国へと密入国しました。それが、クマの人の生息地への出没だといえます。

      クマを人里に出没させない。その為には、生態系を回復させ、クマが森にとどまっていても食べるのに困らない状況を作り、人との接触機会を断つ。それこそが唯一の解決策だと思います。

      その為には、

      メガソーラーやリゾート施設の開発規制

      人がオオカミの代わりに頂点捕食者を担う

      植樹、「針葉樹林」の「広葉樹林」への転換

      草刈りによるバッファーゾーンの再構築

      放置果樹の計画的な伐採とゴミの隔離

      ベアドッグを活用しての、非致死的な防除

      などにより、生態系を再構築し、クマを人里に近づけないことが、生態系を破壊してしまった、われわれ人類の責務ではないでしょうか?

      縦割り行政の弊害

      さて、ここで本題である、なぜ憲法内に動物という単語を法改正をしてまで明記した方が良いのかを、メガソーラー事業を例に出し説明していきます。

      メガソーラーの事業認定は経済産業省が担っていますが、他にも農林水産省、国土交通省、環境省が関わっています。

      それでは、どの省庁がどのような形でメガソーラー事業に関わっているのかを、簡潔に説明していきます。

      経済産業省(資源エネルギー庁)

      再生エネルギー特別措置法に基づいて、事業計画の「認定」を出しています。

      法廷違反があった場合、認定を取り消したり、売電を停める権利を有しています。

      農林水産省(林野庁)

      森林法による「林地開発許可」を担当しています。山を削ってパネルを置く場合、林野庁の許可を取らなければなりません。

      国土交通省

      ◎盛り土規制法により、危険な盛り土を防ぐ為の規制をしています。

      環境省

      ◎大規模なものは、環境影響評価法(環境アセスメント)を基準にした調査を行い、報告する義務が生じます。

      地方自治体

      省庁の他に、地方自治体の「独自条例」が強い権限を持っています。

      メガソーラーは、土砂崩れの大きな要因になったり、景観が損なわれるなど、地域住民にとって看過できない状況になっていて、厳しい開発規制を設ける自治体が増加しています。

      経済産業省=再生可能エネルギーを推進したい

      農林水産省=森林の乱開発を懸念している

      国土交通省=盛土を規制して、安全を確保したい

      環境省  =生態系の崩壊・森林の死滅を懸念している

      ・地方自治体=住民を土砂崩れから守りたい、景観を守りたい

      といった観点から、各省庁・地方自治体はメガソーラーについて捉えています。

      結果、互いの利害がぶつかり合う上、それぞれの省庁・地方自治体が備えている法律・条令は、その省庁・地方自治体独自のルールでしかないのです。

      その為、各組織で共有する制度を作る際には、縦割り行政の弊害から、力の弱い省庁が妥協してしまう、そのような事態が起こり得ます。

      その結果、中途半端な「骨抜きのルール」ができてしまう。そして、纏まらずに先送りになってしまうという、最悪の結果になってしまいます。

      いくら環境省が「法律でクマの生息域を守りたいにゃー!」と言っても、各省庁にはそれぞれの思惑があります。

      例えば、経済産業省は「うちにはメガソーラーの開発を進める別の法律があるので、その点について考慮する必要はうちにはありませんにゃ。」と環境省の意見を簡単に跳ね返すことができてしまう。

      これが各省庁を跨ぐことができない縦割り行政の限界なのです。

      そこで憲法という我が国の最高法規に明記することによってどうなるのか?

      法律の上に位置する憲法に「動物は命ある存在」と明記することにより、各省庁や地方自治体の法律や条例があるからといって、それぞれの組織の思惑だけで政策を進めることが不可能になり、憲法に明記されてされている動物の権利を核にして政策を決めていく必要性が生じるのです。

      以上、昨今頻発するクマの人の生息地への出没を例にとり、憲法上に動物というワードを入れることの必要性についてお話ししてきました。

      「動物が殺されてしまうのは可愛そう!」、「生態系を破壊するな!」、そのような意見が出ることは当然と思いますし、動物好きのコアにゃんも、駆除されてしまう動物を見ると、凄くかわいそうだと思ってしまいます。

      しかし、オオカミが滅びた現在、シカの頭数制限を行わなければ、森は死滅してしまいますし、生態系は既に破壊されています。

      そして遺棄されてしまったり、殺処分されてしまったりする、不幸な猫・犬の数を減少させる為には、最高法規である憲法上に動物の権利を明記し、各省庁・地方自治体による話し合いの末、しっかりと機能する猫・犬の為の法整備が必要だと、コアにゃんは思います。

      次回は、動物愛護先進国での

      動物の取り扱いについて、

      ドイツの場合(2)

      ドイツで動物相手に事故を起こした場合

      についてお届けしますにゃ🙀

      この記事を書いた人

      🐾コアにゃん

      🐾1級愛玩動物飼養管理士

      🐾動物福祉コラムニスト・ライター、コピーライター

    • ~猫様名君への道!目指せ!ハッピーバイブル~

      交通事故 (3) 

      猫様(動物)相手に交通事故を

      起こしてしまったら?

      万が一、動物を轢いて逃げてしまった場合、法律違反により罰せられます

      道路交通法
      72条 第1項
      交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいない時は直ちに最寄りの警察署(中略)の警察官に、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない

      上記の法律を要約すると、

      1.すぐに車を停める
      2.負傷者負傷動物を助ける
      3.道路の危険をなくす措置をとる危険防止措置義務
      4.警察に報告する

      という流れで、事故処理しなければならないことが規定されています。

      では、1.~4.について、詳しく説明していきます。

      1.すぐに車を停める

      これは条文の中にあるただちに車両等の運転を停止してという部分です。

      交通事故を起こしてしまった場合には、必ず車両を停止させなければなりません

      車を停める際には、安全な場所に停めてください。

      なぜ車両を停止させなければならないのか?

      ・どのような状況なのか、確認することができない
      ・適切な措置を取ることができない

      車両を停止させないと、ひき逃げ当て逃げみなされる可能性があります

      例え事故を起こした自覚がない場合でも衝撃を感じた場合には、すぐに車両を停止させて、確認することをオススメします。

      2.負傷者(負傷動物)を助ける

      これは条文の中にある負傷者を救護しという部分です。

      現在の日本の法律の中で規定されている「負傷者」とは「人」のことで、動物の法律上での扱いについてはあくまでもです。

      しかし、ここでコアにゃんは意義を唱えます。

      確かに我が国の法律上での動物の扱いはで、動物相手に事故を起こした場合には物損事故扱いになりますけれど、動物はれっきとした命ある存在です。その命ある存在である動物相手に事故を起こし、痛みで苦しんでいる動物を物だからと救護もせずに放置することが正しい行動だと思いますか?仮に自分が轢かれ、痛みで苦しんでいる時、救護をされず、その場に放置される、あなたはどう思いますか?

      命ある動物を傷つけてしまった。その際には運転する者の責務として救護することが当然だと、私コアにゃんは思います。

      轢いてしまった動物がペットだった場合

      轢いてしまった動物がペットだった場合、治療費は運転者負担が原則です。車やバイクの運転者は多くの場合、任意保険に加入していると思います。その場合には自動車保険対物賠償保険で補うことができる場合があります。また最近では自転車保険に加入している人も多いと思いますし、生命保険火災保険には個人賠償責任保険という特約が付帯されている場合があります。

      支払われる理由として、対物賠償保険が他人の財産を壊した場合に適用される保険だからです。上記で説明したように、日本では動物の法律上の扱いはだからです。その為、ペットや家畜などの所有権がある動物相手に事故を起こした場合には、保険金が支払われる可能性があるのです。

      その手順としては、

      1.警察に届け出て、交通事故証明を発行してもらう

      日本で動物相手に事故を起こした場合、物損事故扱いになります。その為、通報せずに立ち去った場合、当て逃げに問われる可能性があります。

      通報せずに立ち去った場合、自動車保険を使う際に必要な交通事故証明が発行されなくなります。
      2.保険会社に連絡

      事前に規約を確認したり、保険会社に確認しておくこ とをオススメします。
      生きている動物への対応
      むやみに触らない
      怪我をしている動物は、痛みでパニックになっていたり、怖がっています。
      その為、急に触ろうと手を出してしまうと、嚙まれたり引っかかれたりする恐れがあるので、注意が必要です。
      愛玩動物、そして特に野性動物の場合、どんな病気を保有しているか分からないので、素手で触るのは厳禁です。
      動物病院や関係機関に連絡する
      首輪や迷子札、マイクロチップを挿入しているペットの場合、警察に連絡すること、飼い主さんが見つかる可能性があります。
      マイクロチップを装着している場合には、保健所に連絡動物病院に搬送することで、「リーダー」でマイクロチップを読み込む為に、飼い主さんが見つかる可能性があります。
      お犬様と猫様については、マイクロチップの装着は飼い主の義務です。
      その他の愛玩動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類の他に一応魚類)にもマイクロチップの装着は技術的に可能です。自分の家族である大切なペット、万が一の為にも装着することをオススメします。
      マイクロチップを装着すると、動物病院で専用の迷子札首輪をいただけます。
      マイクロチップの装着を第三者に知らせることができますので、こちらの装着もお願いします。

      3.道路の危険をなくす措置をとる

      ◎いわゆる危険防止措置義務のことです。

      二次災害を防ぐ為の措置を怠った場合には、危険防止措置義務違反に問われる可能性があります。

      ・事故を起こした場合には、道路上の危険を除去(動物の遺体や負傷動物を安全な場所に移動させる。)し、後続車による二次的な事故を防ぐ措置を取る必要があります。

      車両の運転手が轢いてしまった動物をそのままにしたとしたら?後続の車両が避けようと事故を起こしたりまだ生きている動物を更に轢いてしまう。そのような悲劇が起きてしまうかもしれませんよね?

      そのような悲劇を防ぐ。その為の必須な行いです。

      ハザードランプ発煙筒を焚き、反射ベストを着て、三角表示板を置きます。

      棄権防止措置・危険防止措置義務違反
      道路交通法 第72条第1項前半(危険防止措置)

      1年以下の懲役または10万円以下の罰金

      違反点数1点(安全運転管理義務違反など、状況による。)

      4. 警察に報告する道路緊急ダイヤル市役所保健所

      これは、条文の中にある警察官が現場にいる時は警察官に警察官がいないときは直ちに最寄りの警察署中略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所(中略)講じた措置を報告しなければならないの部分です。

      報告義務・報告義務違反
      ◎交通事故を起こした場合、事故の大小にかかわらず警察官に報告する義務があります。
      ◎動物を轢いてしまった場合、道路上の危険物として扱われるので、警察への報告義務が発生します。
      ◎報告を怠った場合には、報告義務違反に問われる能性があります。

      道路交通法第72条第1項 後半(報告義務)

      3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

      違反点数5点
      物損事故の当て逃げの場合、
      安全運転義務違反2点当て逃げによる付加点数5点
      計7点となり、一発で免許停止処分になります。

      二次災害を防ぐ為の措置を怠った場合には、『危険防止措置義務違反』や『報告義務違反』などに問われる可能性があります。その場合、物損事故に問われる事になりますので、下記の罰則に問われる可能性があります。3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されま

      それでは、一般道・高速道路で動物相手に事故を起こした場合、どのように通報すれば良いのか?

      具体的にお話ししていきます。

      交通事故時の連絡方法
      一般道で動物相手に事故を起こした場合
      1.警察☎110)に連絡して下さい。

      2.最寄りの市役所保健所に連絡して下さい。

      負傷した動物の保護や遺体の回収を依頼する為です。

      保健所に通報することにより、マイクロチップを読み取って飼い主さんに繋いでくれる可能性があります。

      3.道路緊急ダイヤル☎#9910)に連絡して下さい。
      道路の安全確保の為です。

      もし、その動物(野性動物を除く。)を保護できそうな場合、自分で動物病院へ搬送するという選択肢もあります。
      その場合、事前に動物病院市役所保健所に連絡をお願いします。
      高速道路で動物相手に交通事故を起こした場合
      1.道路緊急ダイヤル☎#9910)に連絡して下さい。

      ・自動的にその場所を管轄するNEXCOの管理センターに繋がります。

      ・警察より先にNEXCOに連絡する理由は、高速道路の性質上、二次被害を防ぐことが最優先事項になるからです。

      ・NEXCOは、警察よりも先に後続車への警告や道路の安全確保をしてくれますので、1.NEXCO2.警察への連絡が理想的だといえます。

      2.警察☎110)に連絡して下さい。

      運転する人はさまざまな目的を持って運転していると思います。仕事や学校に行く、お休みなので遊びに行くなど。そのような状況の中で事故を起こしてしまった。もちろん遅刻をしたり、遊びに行くことができなくなるかもしれません。しかし、その最中にも事故に遭った動物は苦しんでいます。仮に亡くなってしまった場合でも、適切な事故処理をしなければ、後続の車が避けようとハンドル操作を誤り事故を起こしてしまって、亡くなってしまう可能性もあります。それに、後続の車が亡くなってしまった動物を再び轢いてしまうという悲惨な事態になってしまうかもしれません。

      事故処理を行うということは、轢いてしまった動物の為だけに行わなければならない訳ではなく、轢いてしまった運転者自身の為にも行わなければならないということが分かっていただけたと思います。

      次回は、動物愛護先進国での動物の取り扱いについて、

      ドイツの場合(1)

      ドイツ連邦共和国法に動物と明記されている

      一方、日本は?

      についてお届けしますにゃ( •̀ ω •́ )✧

      この記事を書いた人

      🐾コアにゃん

      🐾1級愛玩動物飼養管理士

      🐾動物福祉コラムニスト・ライター、コピーライター